• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar

会計士試験勉強まとめ

  • TOP

会社法における「略式組織再編」と「簡易組織再編」のまとめ

2026年5月15日 by super-admin

組織再編(合併・分割等)を行う際、本来は株主総会の特別決議が必要ですが、一定の条件を満たす場合にこれを省略できる制度が「略式」と「簡易」です。


1. 略式組織再編(支配関係による省略)

親会社が子会社の議決権をほぼ完全に掌握している場合、総会を開くまでもなく結果が明白であるため、子会社側の総会を省略できる制度です。

  • 要件: 特別支配会社(親会社)が、対象会社(子会社)の議決権の90%(10分の9)以上を保有していること。
  • ポイント: 支配されている側の意思決定を簡略化するもの。
  • 省略できない例外: * 子会社が公開会社であり、対価として譲渡制限株式が交付される場合など。

2. 簡易組織再編(規模による省略)

組織再編の規模が、その会社にとって極めて小さく、株主への影響が軽微である場合に自社側の総会を省略できる制度です。

  • 要件(20%基準): * 存続会社(買い手)側: 交付する対価の帳簿価額が、自社の純資産額の20%(5分の1)以下であること。
    • 分割会社(売り手)側: 分割する資産の帳簿価額が、自社の総資産額の20%(5分の1)以下であること。
  • ポイント: 「会社にとって大した金額ではない」取引の効率化。
  • 省略できない例外: * 対価が純資産を上回り、差損が生じる場合。
    • (買い手側のみ)議決権の6分の1以上の株主が反対通知をした場合。

3. 比較一覧表

比較項目略式組織再編 (Short-form)簡易組織再編 (Simplified)
着眼点会社間の支配関係取引の規模・金額
基準数値議決権の90%以上純資産等の20%以下
主な対象子会社(被支配会社)側当事会社(規模が小さい方)側
目的結論が既知の総会の形骸化防止軽微な取引の迅速化

4. 実務上のポイント:完全子会社の合併

100%子会社を吸収合併する場合、実務では以下のように組み合わせて活用されます。

  1. 子会社側: 親会社に90%以上握られているので「略式」に該当 → 総会不要
  2. 親会社側: 子会社の規模が親会社の純資産の20%以下なら「簡易」に該当 → 総会不要

結果として、親会社・子会社とも取締役会決議のみで迅速に完了させることができます。

Filed Under: 未分類

Primary Sidebar