永里注:Geminiの誤解の可能性がある。新設であれ吸収であれ、分割会社は株式会社と合同会社のみである。
組織変更以外の組織再編(合併・会社分割・株式交換・株式移転・株式交付)において、持分会社(合同・合名・合資)が当事者になれるかどうかは、行為によって異なります。
実務上、非常に間違いやすいポイントをまとめました。
1. 合併(吸収合併・新設合併)
⇒ 株式会社・持分会社のどちらも当事者になれます。
異なる会社形態同士での合併(交差合併)も可能です。ただし、持分会社が絡む場合は「消滅会社」か「存続会社」かでルールが異なります。
- 持分会社が「消滅」する場合: 自由に株式会社や他の持分会社に吸収・統合できます。
- 持分会社が「存続」する場合: 合併対価として交付できるのは「持分会社の持分」等に限られます。株式会社の株主に対して持分会社の持分を交付することになるため、株主全員の同意(または退社)が必要になり、実務上はハードルが非常に高くなります。
2. 会社分割(吸収分割・新設分割)
⇒ 株式会社・持分会社のどちらも当事者になれます。
事業の一部を切り離して他社に承継させる会社分割も、両形態で相互に可能です。
- 吸収分割: 株式会社の事業を合同会社に承継させることも、その逆も可能です。
- 新設分割: 株式会社と持分会社が共同して、新しく合同会社を立ち上げて事業を移転する、といった設計も認められています。
3. 株式交換・株式移転
⇒ 原則として「株式会社」のみの制度です(持分会社は大幅に制限されます)。
完全親子会社関係を作るための制度ですが、持分会社は「株式」を発行しないため、関わり方に強い制限があります。
- 株式交換:
- 持分会社は「子会社(完全子会社)」になれません。(そもそも交換する株式がないため)
- ただし、「親会社(完全親会社)」になることは可能です。株式会社の全株式を買い取り、対価として持分会社の持分を渡すスキームです。
- 株式移転:
- 持分会社は一切利用できません。(持分会社が単独または共同で株式移転を行い、新設する親会社は「株式会社」でなければならないという規定があるため、持分会社をスタートラインにすることはできません)
4. 株式交付(2021年施行の改正会社法)
⇒ 「株式会社」のみの制度です。
他社を子会社化するための利便性の高い制度ですが、買収会社(親会社になる会社)は株式会社に限定されています。持分会社が株式交付によって他社を子会社化することはできません。
まとめ:組織再編の可否マトリクス
| 組織再編の手法 | 株式会社の関与 | 持分会社の関与 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 合併 | ◯ | ◯ | 異なる形態同士の合併も可能 |
| 会社分割 | ◯ | ◯ | 異なる形態同士の分割も可能 |
| 株式交換 | ◯ | △ | 持分会社は「親会社」にのみなれる |
| 株式移転 | ◯ | × | 持分会社は利用不可 |
| 株式交付 | ◯ | × | 持分会社は買収会社になれない |
【実務上のアドバイス】
M&Aやグループ内再編において、持分会社(特に合同会社)が絡む株式交換や株式移転を行いたい場合は、「事前に合同会社を株式会社へ組織変更させてから、組織再編を行う」という2ステップのタイムスケジュールを組むのが一般的です。