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会計士試験勉強まとめ

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株式会社設立時の「検査役」調査が必要なケースと回避する方法

2026年5月16日 by super-admin

株式会社を設立する際、現金以外の財産を出資(現物出資)したり、設立を条件に財産を譲り受ける約束(財産引受)をしたりする場合、原則として裁判所が選任する「検査役」による調査が必要となります。

しかし、検査役の調査には数ヶ月の期間と、数十万〜数百万円(JPY)単位の費用がかかるため、実務上は免除規定を活用して回避するのが一般的です。


1. 原則:検査役の調査が必要な「変態設立事項」

以下の事項を定款に記載する場合、原則として検査役の調査対象となります。

  • 現物出資:パソコン、車、不動産、有価証券、特許権などの「モノ」による出資。
  • 財産引受:会社設立を条件に、特定の財産を買い取る契約を設立前に結ぶこと。

2. 実務で重要:検査役が「不要」となる3つの例外

以下のいずれかに該当すれば、検査役の調査は免除されます。

免除されるケース要件の詳細
① 少額の特例現物出資・財産引受をする財産の総額が 500万円(5,000,000 JPY)以下 である場合。
② 有価証券の特例出資財産が「市場価格のある有価証券」で、定款記載の価額が市場価格を超えない場合。
③ 専門家の証明定款記載の価額が適正であることについて、弁護士、公認会計士、税理士等から証明を受けた場合。

不動産を出資する場合の注意点

不動産を現物出資する場合、上記③の専門家の証明に加え、さらに不動産鑑定士の鑑定評価が必要になります。500万円(5,000,000 JPY)を超える不動産を出資する場合は、手続きのハードルが非常に高くなります。


3. 検査役リスクを避けるための代替案

持分会社(合同会社など)を選択する

合同会社(LLC)などの持分会社には、現物出資に関する検査役の調査規定がありません。
たとえ500万円(5,000,000 JPY)を超える現物出資であっても、検査役や専門家の証明なしに設立が可能です。手続きを簡略化したい場合には有効な選択肢となります。

事後設立の活用

会社設立時には金銭出資のみを行い、設立後に会社が発起人等から財産を買い取る手法です。ただし、設立後2年以内で、純資産の1/5以上かつ500万円(5,000,000 JPY)を超える取引などの場合は、株主総会の特別決議が必要になるなど、別途規制(会社法467条)がある点に注意が必要です。


まとめ

  • 500万円(5,000,000 JPY)以下の現物出資であれば、検査役は不要。
  • それを超える場合は、税理士等の専門家による証明を受けるのが実務的な解決策。
  • 手続きを極限までシンプルにしたい場合は、合同会社での設立も検討する。

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