通常の株式交換(親会社株のみを交付)であれば債権者保護手続きは原則不要ですが、対価として「現金(金銭)」を交付する場合、会社の財産が流出するためルールが変わります。
結論から言うと、「現金を支払う側(完全親会社)」のみ債権者保護手続きが必要になります。
1. 完全親会社(現金を支払う会社):【必要】
- 理由:自社の財布から現金を拠出して子会社の株主を買い取るため、会社の財産(債権者への担保となる責任財産)が減少するからです。そのため、完全親会社の債権者は異議を述べることができます。
2. 完全子会社(株主が入れ替わる会社):【不要】
- 理由:現金を受け取るのは完全子会社の「株主」であり、完全子会社「という会社自体」の財産は増えも減りもしないからです。債務者である子会社の責任財産に変動はないため、完全子会社の債権者は異議を述べられません。
■ 【改訂版】組織再編別の要否一覧表(金銭交付を考慮)
金銭(現金)交付のケースを含めた、完全版の一覧表です。
| 組織再編の形態 | 会社側の立場 | 債権者保護手続きの要否 |
|---|---|---|
| 合併 | 消滅会社 / 存続会社 / 新設会社 | 必要(対価を問わず常に必要) |
| 会社分割 | 分割会社 | 原則必要(分割後も不利益がない場合は不要) |
| 承継会社 / 設立会社 | 必要(対価を問わず常に必要) | |
| 株式交換・移転 ※原則(株対価) | 完全子会社 / 完全親会社 | 不要 |
| 株式交換 ※現金対価の場合 | 完全親会社(払う側) | 必要(財産が減少するため) |
| 完全子会社(もらう側) | 不要(会社の財産は変わらないため) | |
| 株式交付 | 株式交付子会社 / 株式交付親会社 | 不要 |