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会計士試験勉強まとめ

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【深掘り】株式交換で「現金」を交付する場合(金銭交付型)

2026年5月16日 by super-admin

通常の株式交換(親会社株のみを交付)であれば債権者保護手続きは原則不要ですが、対価として「現金(金銭)」を交付する場合、会社の財産が流出するためルールが変わります。

結論から言うと、「現金を支払う側(完全親会社)」のみ債権者保護手続きが必要になります。

1. 完全親会社(現金を支払う会社):【必要】

  • 理由:自社の財布から現金を拠出して子会社の株主を買い取るため、会社の財産(債権者への担保となる責任財産)が減少するからです。そのため、完全親会社の債権者は異議を述べることができます。

2. 完全子会社(株主が入れ替わる会社):【不要】

  • 理由:現金を受け取るのは完全子会社の「株主」であり、完全子会社「という会社自体」の財産は増えも減りもしないからです。債務者である子会社の責任財産に変動はないため、完全子会社の債権者は異議を述べられません。

■ 【改訂版】組織再編別の要否一覧表(金銭交付を考慮)

金銭(現金)交付のケースを含めた、完全版の一覧表です。

組織再編の形態会社側の立場債権者保護手続きの要否
合併消滅会社 / 存続会社 / 新設会社必要(対価を問わず常に必要)
会社分割分割会社原則必要(分割後も不利益がない場合は不要)
承継会社 / 設立会社必要(対価を問わず常に必要)
株式交換・移転
※原則(株対価)
完全子会社 / 完全親会社不要
株式交換
※現金対価の場合
完全親会社(払う側)必要(財産が減少するため)
完全子会社(もらう側)不要(会社の財産は変わらないため)
株式交付株式交付子会社 / 株式交付親会社不要

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