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会計士試験勉強まとめ

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会社法における「機関」一覧:全10種類の特徴と役割まとめ

2026年5月16日 by super-admin

日本の会社法(特に株式会社)において規定されている「機関」は、全部で10種類あります。

会社法上の「機関」とは、会社の意思決定を行ったり、業務を執行したり、それらを監督・監査したりする、独立した地位・機能を持つポジションや会議体のことです。

ここでは、すべての機関の概要と、それぞれの主な役割を一覧表で分かりやすく解説します。


株式会社の機関一覧(全10種)

機関名主な役割・機能
1. 株主総会会社の最高意思決定機関。すべての株式会社に必ず設置されます。会社の基本方針や役員の選任などを決定します。
2. 取締役会社の業務執行を行う個人。すべての株式会社に必ず1人以上必要です。
3. 取締役会3人以上の取締役で構成される会議体。会社の業務執行の決定や、取締役の監督を行います。
4. 会計参与取締役(または執行役)と共同して、計算書類(財務諸表)を作成する専門職(公認会計士、税理士、または税理士法人など)。
5. 監査役取締役の業務執行や会計を監査(チェック)する個人。
6. 監査役会3人以上の監査役で構成される会議体。監査の方針などを決めます(半数以上は社外監査役である必要があります)。
7. 会計監査人会社の計算書類を外部の立場から監査する会計の専門家(公認会計士または監査法人)。大会社などでは設置が義務づけられています。
8. 執行役「指名委員会等設置会社」において、取締役会から委任を受けて実際の業務執行を担当する役職。
9. 委員会「指名委員会等設置会社」に設置される、取締役で構成される3つの委員会(指名委員会・監査委員会・報酬委員会)。
10. 監査等委員会「監査等委員会設置会社」に設置される、3人以上の取締役(過半数は社外取締役)で構成される委員会。監査役の代わりに取締役の職務執行を監査します。

機関設置の基本ルール

株式会社を設立・運営するにあたり、これらの機関は自由に組み合わせられるわけではなく、一定のルールが存在します。

  • 必須の機関
    すべての株式会社で絶対に省略できないのは「株主総会」と「取締役(1人以上)」だけです。
  • 規模や公開性による義務
    会社の規模(大会社か否か)や、公開会社(株式の譲渡制限がない会社)か否かによって、取締役会の設置が義務づけられたり、監査役や会計監査人の設置が必要になったりします。
  • ガバナンス形態の選択
    従来の「監査役会設置会社」のほか、アメリカ型の「指名委員会等設置会社」、その中間的な「監査等委員会設置会社」など、どの機関設計を採用するかによって、選べる機関の組み合わせが決まります。

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