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会計士試験勉強まとめ

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【会社法】3つのガバナンス形態(監査役会・監査等委員会・指名委員会等)の徹底比較表

2026年5月16日 by super-admin

日本の会社法における株式会社の主要な3つのガバナンス(企業統治)形態について、それぞれの特徴や権限の違いを一覧表にまとめました。


3大ガバナンス形態の比較一覧表

比較項目監査役会設置会社
(従来型)
監査等委員会設置会社
(ハイブリッド型)
指名委員会等設置会社
(アメリカ型)
機関としての特徴経営を行う取締役を、独立した「監査役」が外部から監視する伝統的なスタイル。取締役会の内部に「監査等委員会」を置き、内部から経営を監視するスタイル。「指名・監査・報酬」の3つの委員会を置き、監督と執行を完全に分離したスタイル。
監査を行う人監査役取締役
(監査等委員である取締役)
取締役
(監査委員である取締役)
設置が必須の委員会なし監査等委員会 のみ指名委員会・監査委員会・報酬委員会 の3つすべて
執行役(役職)の有無なしなしあり(最低1名以上の執行役が必要)
法律上の取締役の最低人数3名以上
(別途、監査役が3名以上必要)
3名以上
(過半数は社外取締役)
3名以上
(各委員会は3名以上・過半数社外)
監査担当者の取締役会での議決権なし
(意見陳述権のみ)
あり
(取締役として1票を持つ)
あり
(取締役として1票を持つ)
役員報酬の決定権株主総会
(総額の枠を決め、配分は社長一任が一般的)
株主総会
(委員会は株主総会で報酬への意見陳述権あり)
報酬委員会
(株主総会の決議すら不要で、1円単位まで最終決定)
役員の人事権(選解任案)取締役会 など
(最終決定は株主総会)
取締役会 など
(委員会は株主総会で選解任への意見陳述権あり)
指名委員会
(株主総会に提出する取締役の選解任議案を独占的に作成)
業務執行の委任(経営スピード)原則不可
(重要な業務執行は必ず取締役会での決議が必要)
可能
(定款や取締役会決議により、社長へ大幅な委任が可能)
可能
(取締役会から執行役へ、広範な業務執行の委任が可能)
主な導入の目的・メリット従来の日本型の慎重な合議制・監査体制を維持したい場合。社外取締役を有効活用しつつ、ガバナンス強化と迅速な経営を両立したい場合。所有と経営を完全に分離し、海外投資家への透明性を最大限アピールしたい場合。

各形態のポイントまとめ

  • 監査役会設置会社
    「やる側(取締役)」と「チェックする側(監査役)」が組織として完全に分かれているのが特徴です。ただし、監査役に議決権がないことや、意思決定の委任がしにくい点がスピード感に欠けると評されることがあります。
  • 監査等委員会設置会社
    監査役を廃止し、監査担当者を「取締役」として取り込んだ形です。社外取締役の人数を「監査枠」と「ガバナンス強化枠」でカウントが共通化できるため、現在の上場企業で最も移行が進んでいる形態です。
  • 指名委員会等設置会社
    「取締役会は監督だけ」「ビジネスは執行役(社長など)が全責任を持って行う」という、極限まで経営の分離を進めた形です。報酬委員会が役員の給与決定権を完全に握るなど、最もドラスティックなガバナンスが敷かれます。

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