日本の会社法における株式会社の主要な3つのガバナンス(企業統治)形態について、それぞれの特徴や権限の違いを一覧表にまとめました。
3大ガバナンス形態の比較一覧表
| 比較項目 | 監査役会設置会社 (従来型) | 監査等委員会設置会社 (ハイブリッド型) | 指名委員会等設置会社 (アメリカ型) |
|---|---|---|---|
| 機関としての特徴 | 経営を行う取締役を、独立した「監査役」が外部から監視する伝統的なスタイル。 | 取締役会の内部に「監査等委員会」を置き、内部から経営を監視するスタイル。 | 「指名・監査・報酬」の3つの委員会を置き、監督と執行を完全に分離したスタイル。 |
| 監査を行う人 | 監査役 | 取締役 (監査等委員である取締役) | 取締役 (監査委員である取締役) |
| 設置が必須の委員会 | なし | 監査等委員会 のみ | 指名委員会・監査委員会・報酬委員会 の3つすべて |
| 執行役(役職)の有無 | なし | なし | あり(最低1名以上の執行役が必要) |
| 法律上の取締役の最低人数 | 3名以上 (別途、監査役が3名以上必要) | 3名以上 (過半数は社外取締役) | 3名以上 (各委員会は3名以上・過半数社外) |
| 監査担当者の取締役会での議決権 | なし (意見陳述権のみ) | あり (取締役として1票を持つ) | あり (取締役として1票を持つ) |
| 役員報酬の決定権 | 株主総会 (総額の枠を決め、配分は社長一任が一般的) | 株主総会 (委員会は株主総会で報酬への意見陳述権あり) | 報酬委員会 (株主総会の決議すら不要で、1円単位まで最終決定) |
| 役員の人事権(選解任案) | 取締役会 など (最終決定は株主総会) | 取締役会 など (委員会は株主総会で選解任への意見陳述権あり) | 指名委員会 (株主総会に提出する取締役の選解任議案を独占的に作成) |
| 業務執行の委任(経営スピード) | 原則不可 (重要な業務執行は必ず取締役会での決議が必要) | 可能 (定款や取締役会決議により、社長へ大幅な委任が可能) | 可能 (取締役会から執行役へ、広範な業務執行の委任が可能) |
| 主な導入の目的・メリット | 従来の日本型の慎重な合議制・監査体制を維持したい場合。 | 社外取締役を有効活用しつつ、ガバナンス強化と迅速な経営を両立したい場合。 | 所有と経営を完全に分離し、海外投資家への透明性を最大限アピールしたい場合。 |
各形態のポイントまとめ
- 監査役会設置会社
「やる側(取締役)」と「チェックする側(監査役)」が組織として完全に分かれているのが特徴です。ただし、監査役に議決権がないことや、意思決定の委任がしにくい点がスピード感に欠けると評されることがあります。 - 監査等委員会設置会社
監査役を廃止し、監査担当者を「取締役」として取り込んだ形です。社外取締役の人数を「監査枠」と「ガバナンス強化枠」でカウントが共通化できるため、現在の上場企業で最も移行が進んでいる形態です。 - 指名委員会等設置会社
「取締役会は監督だけ」「ビジネスは執行役(社長など)が全責任を持って行う」という、極限まで経営の分離を進めた形です。報酬委員会が役員の給与決定権を完全に握るなど、最もドラスティックなガバナンスが敷かれます。