• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar

会計士試験勉強まとめ

  • TOP

【公認会計士試験】企業法対策:「裁判所の許可を得て」行うイシューまとめ

2026年5月16日 by super-admin

日本の公認会計士試験・短答式の企業法(会社法)において、「裁判所の許可を得て」行う手続きは、ひっかけ問題(「取締役会の承認」や「株主総会の決議」との入れ替え)として非常によく狙われる重要ポイントです。

この論点は、大きく分けると「① 書類等の閲覧・謄写請求」と「② 組織再編や清算などの特殊な手続き」の2つに集約されます。試験直前の暗記用として、重要イシューを整理しました。


1. 閲覧・謄写(コピー)請求に関する許可

もっとも出題頻度が高いグループです。原則として株主や債権者は自由に閲覧できますが、「監査役(等)設置会社」である場合や、「親会社を介して子会社の書類を見る」といった、会社経営の独立性や秘密保持への配慮が必要なケースで「裁判所の許可」が要求されます。

対象となる書類裁判所の許可が必要なケース補足・注意点
株主総会議事録
取締役会議事録
監査役会議事録 等
(371条など)
① 監査役設置会社等の株主が請求するとき
② 債権者が請求するとき
③ 親会社社員(株主)が請求するとき
※監査役がいない会社では、株主は「営業時間内いつでも」無許可で閲覧できます(ここが引っ掛けで出ます)。
会計帳簿・資料
(433条3項)
親会社社員(株主)が、その権利行使のために子会社の会計帳簿を閲覧するとき※通常の株主(総株主の議決権or発行済株式の3/100以上保有)が自社の会計帳簿を求める際は、裁判所の許可は不要です(理由を明示して直接請求)。
清算人の計算書類 等
(496条3項)
清算株式会社の債権者、および親会社社員が請求するとき※清算株式会社の株主は、いつでも無許可で閲覧可能です。

2. 株式・新株予約権に関する許可

募集株式の発行等において、現物出資(金銭以外の財産を出資)が行われる際、検査役の調査を省略できる基準として裁判所の許可が登場します。

  • 現物出資の検査役調査の免除(207条9項4号 / 284条9項4号)
    • 現物出資財産の価額について、弁護士・公認会計士・税理士等の証明を受けた場合、原則として検査役の調査は不要。
    • ただし、その財産が不動産である場合は、不動産鑑定士の鑑定評価を受け、かつ**

Filed Under: 未分類

Primary Sidebar