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会計士試験勉強まとめ

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各種書類の閲覧・謄写

2026年5月16日 by super-admin

主要な書類別に、請求できる主体(利害関係者)、要件・条件、および閲覧可能な時間を整理しました。


1. 総会・取締役会議事録など

株主総会や取締役会の議事録は、会社の意思決定のプロセスを確認するための重要な書類です。

書類請求できる主体要件・条件閲覧可能な時間
株主総会議事録
(法318条4項)
・株主
・会社債権者
特になし(単独で請求可能。不当な目的であっても拒絶事由はないとされる)営業時間内いつでも
取締役会議事録
(法369条5項)
・株主権利を行使するために必要があるとき。
※監査役設置会社・監査等委員設置会社・指名委員会等設置会社では、裁判所の許可が必要。
営業時間内(裁判所の許可がある場合はそれに従う)
・会社債権者役員等の責任を追及するために必要があるとき。
※裁判所の許可が必要。
同上

2. 計算書類(財務諸表・附属明細書)

決算書などの財務情報は、株主や債権者にとって最も関心の高い書類です。

書類請求できる主体要件・条件閲覧可能な時間
計算書類・事業報告
およびその附属明細書
(法442条3項)
・株主
・会社債権者
特になし(単独で請求可能。債権者保護の観点から広く認められている)営業時間内いつでも
・親会社社員(株主)その権利を行使するために必要があるとき。
※裁判所の許可が必要。
営業時間内(裁判所の許可がある場合はそれに従う)

3. 株主名簿

株主が他の株主と連絡を取ったり、経営陣に対抗するために必要な書類ですが、個人情報が含まれるため「拒絶事由」が明記されています。

書類請求できる主体要件・条件閲覧可能な時間
株主名簿
(法125条2項)
・株主
・会社債権者
原則としていつでも請求可能。
ただし、会社法125条3項に定める拒絶事由(※後述)に該当しないこと。
営業時間内いつでも

※株主名簿の閲覧拒絶事由(法125条3項)

会社は、請求者が以下のいずれかに該当するときは、閲覧を拒絶することができます。

  1. 権利の確保・行使に関する調査以外の目的で請求したとき。
  2. 会社の業務の妨害、または株主の共同の利益を害する目的で請求したとき。
  3. 会社の競争関係にある者が請求したとき(ただし、株主の権利行使に必要な場合を除く)。
  4. 株主名簿の閲覧等によって知り得た事実を転売して利益を得る目的で請求したとき。

4. 会計帳簿(総勘定元帳・仕訳帳など)

計算書類の基礎となる会計帳簿は、企業の機密情報(取引先や仕入値など)が詰まっているため、株主総会議事録などと比べて非常に厳しい制限(株主のみ・持株比率要件あり)が設けられています。債権者には閲覧権がありません。

書類請求できる主体要件・条件閲覧可能な時間
会計帳簿・これに関する資料
(法433条1項)
・総株主の議決権の100分の3(3%)以上の議決権を有する株主
・発行済株式の100分の3(3%)以上の数の株式を有する株主
(※単独または合算)
請求の理由を具体的に明らかにしてしなければならない。
また、株主名簿と同様の拒絶事由(法433条2項※後述)に該当しないこと。
営業時間内いつでも

※会計帳簿の閲覧拒絶事由(法433条2項)

  1. 株主がその権利の確保・行使に関する調査以外の目的で請求したとき。
  2. 会社の業務の妨害、または株主の共同の利益を害する目的で請求したとき。
  3. 会社の競争関係にある者が請求したとき。
  4. 会計帳簿の閲覧等によって知り得た事実を転売して利益を得る目的で請求したとき。
  5. 株主が受領する「不適当な時期」に請求したとき(決算直前の極めて繁忙な時期など)。

まとめ(主体の違いによる比較)

  • 株主: 基本的にすべての書類に対して閲覧請求権がありますが、「会計帳簿」に関しては3%の持株比率が必要です。また、取締役会議事録や会計帳簿など、会社の機密性が高い書類ほど「正当な理由(必要性)」や「拒絶事由の審査」が厳しくなります。
  • 会社債権者: 「株主総会議事録」「計算書類」「株主名簿」までは閲覧可能ですが、「取締役会議事録」の閲覧には裁判所の許可が必要であり、「会計帳簿」に関しては一切の閲覧権が認められていません。

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