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会計士試験勉強まとめ

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募集株式発行の手続きの流れ(原則と例外のまとめ)

2026年5月17日 by super-admin

株式会社が新株発行や自己株式の処分(募集株式の発行等)を行う際の手続きについて、原則的な流れと、実務でよく使われる重要な「例外(手続きの分岐)」を整理しました。


1. 全体プロセスの基本フロー

募集株式の発行等は、大きく分けると以下の6つのステップで進行します。

  1. 募集事項の決定(発行株数や価格、期日を決める)
  2. 既存株主への通知・公告(差止請求などの機会を確保する)
  3. 引受けの申込み(投資家が「買いたい」と手を挙げる)
  4. 割当ての決定(会社が「誰に何株売るか」を決める)
  5. 出資の履行(払込み)(投資家がお金を払い込む = 株主になる)
  6. 変更登記(2週間以内に法務局へ登記する)

2. 【原則と例外】各ステップの詳細

ステップ1:募集事項の決定

何を(株式の種類)、いくらで(払込金額)、いつまでに(払込期日)発行するかを決定します。

  • 【原則】非公開会社(株主割当以外)
    • 株主総会の特別決議が必要です(既存株主の持株比率への影響が大きいため)。
  • 【例外①】公開会社(上場企業など)の場合
    • 機動的な資金調達を可能にするため、原則として取締役会(または取締役)の決議で決定できます。
  • 【例外②】有利発行(割安での発行)の場合
    • 公開会社であっても、市場価格に比べて特に有利な価格(格安)で特定の第三者に発行する場合は、既存株主に不利益を与えるため、株主総会の特別決議(および理由の説明)が必要になります。
  • 【例外③】株主割当の場合
    • 既存株主に比率通り割り当てるため、非公開会社であっても取締役会決議(取締役会非設置会社は取締役の過半数の一致)で決定可能です。

ステップ2:株主等への通知・公告

既存株主が「不当な募集」に対して発行差止請求などを行えるよう、情報を開示します。

  • 【原則】払込期日の2週間前までに通知または公告
    • 第三者割当や公募の場合、既存株主に対して募集事項を個別に通知するか、官報等で公告する必要があります。
  • 【例外①】株主割当の場合
    • 権利を行使するかどうかの検討期間を確保するため、払込期日の2週間前ではなく「申込期日」の「2週間前までに通知(または公告)」する。割当を受ける権利を与える旨の通知を個別に送る必要があります。
  • 【例外②】通知・公告を省略できるケース
    • 非公開会社で株主全員の同意がある場合や、すべての募集株式について総数引受契約(後述)が締結されている場合は、この2週間前の通知・公告を省略できます。

ステップ3&4:引受けの申込みと割当ての決定

誰が引き受けて、会社がそれをどう割り当てるかを決めます。

  • 【原則】申込者からの募集 & 取締役会等による割当決議
    • 投資家が書面で申込みを行い、会社が「誰に何株割り当てるか」を取締役会(または株主総会)の決議で自由に決定します(申込み満額を割り当てる必要はありません)。
  • 【例外】総数引受契約(実務で非常に多い例外)
    • 特定の者が募集株式の「全株」を引き受ける契約を会社と結ぶ場合(総数引受契約)、ステップ3(申込み)とステップ4(割当て)の手続きを丸ごとスキップできます。株主総会や取締役会で「総数引受契約の承認」を得るだけで完了するため、1人オーナー企業や特定のVCからのみ出資を受ける実務では、ほぼこの例外が使われます。

ステップ5:出資の履行(払込み)と権利発生

お金が払い込まれ、正式に株主としての権利が発生するタイミングです。

  • 【原則】払込期日の当日、または払込期間内に払い込んだ日
    • 期日または期間を定めて、指定の金融機関等の口座に払い込みます。
  • 【例外】現物出資(金銭以外の出資)
    • 不動産や債権などを出資する場合(デット・エクイティ・スワップ:DESなど)は、原則として裁判所が選任した検査役の調査が必要ですが、一定の要件(少額、有価証券、弁護士等の証明がある等)を満たせば調査を省略できます。

ステップ6:変更登記

  • 【原則】払込期日(または期間の末日)から2週間以内
    • 発行済株式総数、資本金の額などの変更登記を本店の所在地で行う必要があります。これは例外なく必須の手続きです。

3. 割当方法による「決議機関」のクイック比較表

株主の構成(公開/非公開)と、割り当てる対象によって、どこの決議が必要かが変わります。

会社形態株主割当第三者割当・公募(通常価格)第三者割当・公募(有利発行)
非公開会社
(全株譲渡制限)
取締役会
(または取締役の過半数)
株主総会(特別決議)株主総会(特別決議)
公開会社
(一部でも譲渡自由)
取締役会取締役会株主総会(特別決議)

※非公開会社で「株主割当」を行う場合でも、定款に別段の定めがない限りは取締役会(または取締役の過半数)で決定できますが、既存株主の比率が崩れないため手続きが緩和されています。

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