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会計士試験勉強まとめ

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取締役などの責任限度額など

2026年5月17日 by super-admin

比較項目① 株主総会の特別決議(425条)② 定款の定め+取締役会決議(426条)③ 責任限定契約(427条)
会社法の条文会社法第425条(事後免除)会社法第426条(事後免除)会社法第427条(事前契約)
前提条件善意かつ無重過失であること
(悪意や重過失がある場合は免除不可)
善意かつ無重過失であること
(悪意や重過失がある場合は免除不可)
善意かつ無重過失であること
(悪意や重過失がある場合は限定不可)
対象となる役員すべての役員等
(代表取締役、業務執行取締役を含む)
すべての役員等
(代表取締役、業務執行取締役を含む)
非業務執行取締役、監査役、会計監査人など
(※代表取締役・業務執行取締役は対象外)
手続きのタイミング損害発生・責任確定の事後定款規定は事前、免除決議は事後定款規定・契約締結ともに事前
事前の定款変更不要必要
(株主総会の特別決議で導入)
必要
(株主総会の特別決議で導入)
免除の決定機関株主総会(特別決議)取締役会(または取締役の過半数)不要(契約に基づき自動的に限定)
監査役等の同意必要(総会への議案提出時)必要(定款変更時、および取締役会決議時)必要(定款変更時)
株主による異議申立なし(総会決議を経るため)あり
(総株主の議決権の3%以上の異議で免除無効)
なし
(事後の株主総会での開示は必要)
主な特徴と実務上の用途事前の備えがない場合の最終手段です。株主総会の特別決議を要するため、手続きのハードルは高くなります。業務執行取締役も含めて、損害発生時に迅速に免除したい場合に有効です。ただし、株主から異議を申し立てられるリスクが残ります。社外取締役や監査役を招聘(スカウト)する際の条件として、就任時にあらかじめ締結しておくケースが一般的です。

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