会社法において、債権者に対して個別に「異議があれば申し出てください」と直接知らせる手続きを「個別催告(こべつさいこく)」と呼びます。
これは、会社の財産基盤が大きく変わり、債権者が回収できる見込み(担保力)を脅かす可能性がある手続きを行う際に、債権者保護手続きの一環として義務付けられているものです。
1. 個別催告(債権者保護手続き)が必要な4つの主なケース
実務上、個別催告の義務が発生するのは、主に以下の組織再編や資本金の変更を行うタイミングです。
① 組織再編(M&A・企業の合体や分割)
- 吸収合併・新設合併: 消滅会社(解散する会社)はもちろん、存続会社(残る会社)の債権者に対しても原則として必要です。
- 会社分割: 事業を他社に承継させる際、分割後に「元の会社に請求できなくなる債権者」などが対象になります。
- 株式交換・株式移転: 原則は不要ですが、交換に伴って新株予約権付社債などを承継する場合など、例外的に発生することがあります。
② 資本金や準備金の減少(減資)
- 資本金の額の減少: 会社の「体力」である資本金を減らす行為は、債権者にとってリスクとなるため必須です。
- ※例外(不要なケース): 減少させる資本金の全額を「欠損のてん補(赤字の穴埋め)」に充てる場合は、会社の財産(キャッシュなど)が社外に流出しないため、個別催告は不要(官報公告のみでOK)となります。
③ 会社の解散・清算
- 会社をたたむ際、残った財産を株主に分配する前に、債権者への弁済を完了させる必要があります。そのため、解散時にもすべての知れている債権者への個別催告(および官報公告)が義務付けられています。
④ 持分会社から株式会社への組織変更
- 合同会社(LLC)などが株式会社に組織変更する場合も、債権者の利害に影響するため手続きが必要になります。
2. 個別催告の対象となる「知れている債権者」の範囲
実務上、どこまでの範囲に個別に通知を送るべきか(=知れている債権者)が問題になりますが、一般的には「会社が帳簿や実務上、把握しているすべての債権者」を指します。
- 該当するもの: 銀行(融資元)、仕入先(買掛金がある取引先)、未払金のある業者、賃貸物件の大家、社債権者など。
- 該当しないもの: 額が確定していない将来の不確定な損害賠償請求者など。
実務的には、直近の試算表や買掛金元帳に載っている取引先リストをベースに抽出を行います。
3. 実務の負担を減らす「個別催告の免除(省略)」の要件
債権者が何百社、何千社とある場合、全員に書面を郵送(個別催告)するのは膨大なコストと手間がかかります。
会社法では、定款で定めた公告方法に応じて、以下の方法をとることで個別催告を完全に省略(免除)することができます。これを「ダブル公告」と呼びます。
| 定款上の公告方法 | 個別催告を省略(免除)するための要件 |
|---|---|
| 官報 の場合 | 「官報」 + 「電子公告(自社サイト等)」 の両方に掲載する |
| 日刊新聞 の場合 | 「官報」 + 「定款に定めた日刊新聞」 の両方に掲載する |
| 電子公告 の場合 | 「官報」 + 「定款に定めた電子公告」 の両方に掲載する |
⚠️ 実務上の注意点:電子公告を絡める場合の「調査費用」
定款上の公告方法が「官報」の会社が、個別催告を省くためにスポットで「官報+電子公告」のダブル公告を行う場合、その電子公告について指定調査機関による「電子公告調査」を受ける義務が生じます。
この調査には数万〜数十万円の費用がかかるため、実務上は以下のような判断基準で進めるのが一般的です。
- 債権者が数社〜十数社程度の場合: 調査費用を払うよりも、おとなしく「官報公告 + 個別催告(レターパックや書留などの郵送)」で処理した方が、トータルの実務コストが安く済みます。
- 債権者が大量にある場合: 郵送の手間とコストが上回るため、「ダブル公告(電子公告調査を依頼)」を利用して一括で免除させる方が合理的です。