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会計士試験勉強まとめ

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会社法における提訴期間の違い(公開会社 vs 非公開会社)

2026年5月17日 by super-admin

会社法において、公開会社と非公開会社で提訴期間(訴えを提起できる期間)に違いがある代表的な訴えは、「新株発行(自己株式の処分)の無効の訴え」および「新株予約権発行の無効の訴え」です。

それぞれの提訴期間の違いと、その背景にある法的な理由について解説します。


1. 新株発行・新株予約権発行の無効の訴えの提訴期間

(根拠条文:会社法第828条1項2号・4号)

会社の区分提訴期間
公開会社効力が生じた日から 3ヶ月 以内
非公開会社(全株式譲渡制限会社)効力が生じた日から 1年 以内

なぜ期間に違いがあるのか?

この期間の差は、「取引の安全(法的安定性)」と「既存株主の保護」のどちらをより重視すべきかという、会社形態ごとの要請の違いに由来しています。

  • 公開会社(3ヶ月と短い理由)
    公開会社では、発行された株式が市場で日々広く流通(転売)されることが予定されています。長期間にわたって無効にできる状態のままにしておくと、その株式を買い取った第三者や市場全体に多大な混乱を招きます。そのため、取引の安全・法的安定性を最優先し、提訴期間を3ヶ月と短く制限しています。
  • 非公開会社(1年と長い理由)
    非公開会社では、株式が市場で広く流通することは想定されていません。一方で、経営陣が既存の株主構成・比率(支配権)を維持または変更するために、特定の第三者へ不当に新株を発行するリスクが高くなります。株主がその事実を察知するのにも時間がかかる場合があるため、取引の安全への配慮は低くてもすむ分、既存株主の保護・救済を優先して1年という長い期間が認められています。

2. 【参考】他の組織再編等の訴えにおける提訴期間

株主総会決議取消しの訴え(決議の日から3ヶ月)や、合併・会社分割などの「組織再編無効の訴え」(効力発生日から6ヶ月)については、公開会社か非公開会社かによる提訴期間の違いはありません(一律の期間が設定されています)。

組織再編に関しては、非公開会社であっても、債権者保護手続きや労働者の承継、契約関係の移転など、会社外部の利害関係人に及ぼす影響が非常に大きいため、一律で「6ヶ月」という比較的短い期間で法的関係を確定させる必要があるためです。


まとめ

会社法において、公開会社と非公開会社で提訴期間に差があるのは、主に「資金調達(新株・新株予約権の発行)の無効を争うケース」です。

  • 公開会社:市場流通性があるため 3ヶ月(スピード重視)
  • 非公開会社:閉鎖的で株主保護の必要性が高いため 1年(救済重視)

実務や試験対策の整理にお役立てください。

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