• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar

会計士試験勉強まとめ

  • TOP

物品運送・場屋営業の重要論点(責任・免責の比較一覧)

2026年5月18日 by super-admin

短答式試験(商行為法)の終盤で頻出する「物品運送」と「場屋営業」について、受験生が最も混乱しやすい「売主・経営者がどこまで重い責任を負うのか(免責の要件)」を一覧表にまとめました。

分野論点・対象物経営者(運送人・店主)の責任の重さ(免責要件)短答式のひっかけ・対策ポイント根拠条文
物品運送💰 高価品
(貨幣・宝石等)
荷送人が運送委託時にその種類・価額を明告しなかった場合、運送人は一切の責任を免れる。「運送人に(軽)過失があるときは賠償責任を負う」とした選択肢は×。※悪意・重過失がある場合を除き完全に免責されます。商法578条
物品運送⏳ 責任の時効物品を引き渡した日(または引き渡すべき日)から1年間行使しないと時効消滅。商事時効(5年)の特則として、期間が「1年」と極めて短い点が頻出。商法586条
場屋営業🧳 客が「預けた」
荷物(寄託物)
経営者が「不可抗力(天災等)であったこと」を証明しない限り、責任を免れない。「盗難対策を尽くしており、店側に過失がなかったことを証明すれば免責される」は×。無過失に近い激重の責任です。商法594条1項
場屋営業👜 客が「預けない」
手荷物(携帯品)
原則は客の自己責任。ただし、店側の過失を「客の側が証明」した場合は、店が責任を負う。預かっていない以上、立証責任が「客の側」にある点がポイント。商法594条2項
場屋営業💎 高価品
(預けなかった場合)
客が種類・価額を明告して預けなかった場合、店側は損害賠償責任を負わない。ホテルが「貴重品の盗難につき一切責任を負いません」と掲示(免責告示)していても、明告して預かった物への責任は免れません(掲示は無効)。商法594条3項・4項

💡 短答式試験での○×チェック(過去問・答練対策)

① 物品運送:高価品の明告義務(過失があっても免責!)

  • ❌「荷送人が高価品の運送を委託するにあたり、その種類及び価額を明告しなかった場合、運送中に運送人の過失によって当該物品が滅失したときは、運送人はその損害を賠償する責任を負う。」
  • ⭕ 正解(×): 運送人に「重大な過失(重過失)」や「わざと(悪意)」がある場合を除き、単なる過失であれば、明告がない以上、運送人は完全に免責されます。

② 場屋営業:客が預けなかった手荷物の責任

  • ❌「旅店(ホテル)の主人は、客が特別に預けなかった携帯品の滅失又は毀損については、ホテル側に過失があったとしても、その損害を賠償する責任を負わない。」
  • ⭕ 正解(×): 預けていない携帯品であっても、ホテル側の過失を客側が証明できた場合は、ホテル側は賠償責任を負います(商594条2項)。

③ 💡 一言暗記メモ(責任のグラデーション)

  • 運送の高価品: 最初に値段を言わないと、過失で壊されても一切弁償してもらえない。
  • 場屋の預かり物: 火山噴火や大地震(不可抗力)でもない限り、店側の責任になる(激重)。
  • 場屋の持ち込み物: 原則自己責任。ただし「店のミス(過失)」を客が証明できれば店側の責任。

Filed Under: 未分類

Primary Sidebar