公認会計士試験(短答式試験)の企業法において頻出となる、「株式会社と持分会社(合名・合資・合同)の主な相違点」、および「合同会社の配当規制」の要点をWordPress用にマークダウン形式でまとめました。
1. 株式会社と持分会社の主な相違点
持分会社(特に合名・合資)は社員同士の強い信頼関係(人的結合)をベースにしているのに対し、株式会社は不特定多数から資金を集める(資本的結合)ため、ルールの厳格さに大きな違いがあります。
① 社員の責任(根本的な違い)
- 株式会社:すべての株主が間接有限責任(出資額を限度とした責任)しか負いません。
- 持分会社:
- 合名会社:すべての社員が無限責任を負います。
- 合資会社:無限責任社員と直接有限責任社員の双方が存在します。
- 合同会社:すべての社員が間接有限責任を負います。
② 所有と経営の関係(機関設計)
- 株式会社:「所有と経営の分離」が原則です。出資者(株主)は経営を経営のプロ(取締役)に委託するため、株主総会や取締役会といった強行法規的な機関設計が求められます。
- 持分会社:「所有と経営の一致」が原則です。原則として、社員全員が業務執行権と代表権を持ちます(定款で業務執行社員を定めればその者が執行)。
③ 定款変更と意思決定
- 株式会社:意思決定は「多数決の原理(資本多数決)」が基本です。定款変更には、原則として株主総会の特別決議(議決権の3分の2以上)が必要です。
- 持分会社:原則として総社員の同意が必要です。短答試験の引っ掛け問題(定款変更に過半数の賛成で足りる等の誤肢)で頻出の論点です。
④ 持分の譲渡(投下資本の回収)
- 株式会社:「株式譲渡自由の原則」が基本であり、定款で制限しない限り自由に譲渡可能です。
- 持分会社:見知らぬ他人が勝手に社員になるのを防ぐため、持分の譲渡には厳しい制限があります。
- 業務執行社員が譲渡する場合:他の社員全員の同意が必要。
- 業務を執行しない有限責任社員が譲渡する場合:業務執行社員全員の同意で足る(全員同意より緩和されている点が重要)。
⑤ 設立手続きと出資の履行
- 株式会社:定款の公証人による認証が必須です。出資の履行についても、発起人が銀行等の「払込金保管証明書」などを取得する厳格な手続きが求められます。
- 持分会社:定款の公証人認証は不要です。出資の履行は設立登記の申請時までに完了していればよく、株式会社のような厳格な払込証明手続きは求められません。
⑥ 資本金と剰余金の分配(財源規制)
- 株式会社:債権者保護のため、「資本金の額」が厳格に管理され、配当を行う際には分配可能額の規制(財源規制)を強く受けます。また、株主への分配は「持ち株数(出資比率)」に応じるのが原則です。
- 持分会社:合同会社を除き、無限責任社員が身を削って債務を弁済するため、株式会社ほど厳格な財源規制はありません。さらに、利益の配当や損益の分担の割合について、出資比率とは関係なく定款で自由に定めることができます。
2. 【重要】合同会社の配当規制(財源規制)
合同会社は、出資者全員が「間接有限責任」しか負わないという点で株式会社と同じ性質を持っています。そのため、会社債権者を保護する必要性が高く、持分会社のなかで唯一、株式会社とほぼ同様の厳格な配当規制が課されています。
① 財源規制(分配可能額)の適用
合同会社が社員に対して利益の配当を行う場合、配当財産の帳簿価額は、配当をする日における「利益額」を超えてはならないとされています(会社法623条1項)。
この「利益額」は、株式会社でいう「分配可能額」に相当するもので、会社の純資産額から資本金などを差し引いて計算されます。
- 合名会社・合資会社:無限責任社員がいるため、この利益額の規制はありません。
- 合同会社・株式会社:有限責任社員しかいないため、利益額(分配可能額)を超える配当は違法配当となります。
② 違法配当時の社員・業務執行社員の責任
もし利益額を超えて違法な配当を行ってしまった場合、以下の責任追及(債権者による引渡し請求)が発生します。
- 配当を受けた社員の責任:
違法に配当を受けた社員は、交付を受けた財産の帳簿価額に相当する金銭を、会社に支払う義務を負います。また、会社の債権者は、この社員に対して直接、配当額を自分に支払うよう請求(引渡し請求)することができます(会社法623条2項)。 - 業務執行社員の責任:
その配当に関する業務を執行した社員は、会社に対して、配当額に相当する金銭を支払う連帯債務を負います(会社法623条3項)。ただし、みずからが職務を行うにあたって注意を怠らなかったことを証明(無過失の立証)した場合は、責任を免れます。
③ 株式会社との最大の違い(出資比率)
合同会社の配当規制において、株式会社と最も異なる(=短答式で狙われやすい)のは、「配当を受ける割合」です。
- 株式会社:原則として株数(出資比率)に応じて配当しなければなりません(株主平等原則)。
- 合同会社:配当の総額自体は上記の財源規制(利益額)に縛られますが、「誰にいくら配当するか」の割合(損益分配の割合)は、定款で自由に定めることができます(会社法622条1項)。
3. 短答対策:比較まとめ一覧表
| 論点 | 株式会社 | 持分会社 (合名・合資・合同) |
|---|---|---|
| 社員の責任 | 間接有限責任のみ | 無限責任、直接有限責任、間接有限責任(会社形態による) |
| 業務執行・代表 | 取締役(所有と経営の分離) | 原則として全社員(所有と経営の一致) |
| 定款の公証人認証 | 必要 | 不要 |
| 定款変更の要件 | 原則、株主総会の特別決議 | 原則、総社員の同意 |
| 持分の譲渡 | 原則自由(定款制限可) | 原則、他社員の同意(業務執行者は全員同意、非執行者は執行者全員の同意) |
| 損益分配の比率 | 株式数(出資比率)に応じる | 定款で自由に決定可能 |
| 財源規制(配当) | 厳格(分配可能額の計算が必要) | 合同会社のみ厳格(合名・合資は原則なし) |
💡 短答式試験のポイント
「合同会社は有限責任を理由に、株式会社と同様の財源規制を受けるが、内部規律(配当の割合など)については持分会社特有の自由度が認められている」という、“対債権者への硬さ”と“対社員への柔らかさ”の組み合わせを意識して整理しておきましょう。