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会計士試験勉強まとめ

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株主総会の招集権者は誰?会社形態ごとの違いと仕組みを解説

2026年5月18日 by super-admin

株主総会を招集する権限(招集権)を持つのは、原則として取締役(または取締役会)です。
しかし、会社の統治形態(コーポレート・ガバナンス)や状況に応じて、決定する機関と実際に手続きを行う担当者が異なります。

ここでは、実務で重要となる「通常の取締役会設置会社(監査役会設置会社など)」と「指名委員会等設置会社」の違いを中心に、分かりやすくまとめました。


1. 監査役会設置会社(通常の取締役会設置会社)

日本国内の多くの構成で見られる形態です。この形態では、「取締役会が決定し、代表取締役が執行(招集)する」という構造になっています。

  • 招集事項の決定:取締役会
    株主総会の日時、場所、議題などの基本事項は、個々の取締役ではなく「取締役会」の決議によって決定します(会社法298条4項)。取締役会はあくまで意思決定機関であるため、決定のみを行います。
  • 実際の招集(執行):代表取締役
    取締役会で決まった内容に基づき、実際に株主総会の招集手続き(招集通知の作成・発送など)の業務を執行するのは、代表権を持つ「代表取締役」です。

2. 指名委員会等設置会社(旧:委員会設置会社)

経営の「監督」と「執行」を厳格に分離している形態です。この形態では、株主総会の招集権者が取締役ではなく「執行役(しっこうやく)」になります。

  • 招集事項の決定:取締役会
    監査役会設置会社と同様に、株主総会の日時や議題などの基本事項を決定するのは「取締役会」です。
  • 実際の招集(執行):執行役
    取締役会の決定に基づき、実際に株主総会を招集する(招集通知を発送する)のは「執行役(代表執行役など)」です(会社法416条4項)。
    ※執行役が全員欠けた場合などの例外的なケースを除き、取締役が自ら招集手続きを行うことはありません。

【比較まとめ】決定機関と執行(招集)のプレイヤー

会社形態招集事項の決定機関実際の招集手続き(執行)会社法上の招集権者
監査役会設置会社
(通常の取締役会設置会社)
取締役会代表取締役取締役 (会社法296条3項)
指名委員会等設置会社
(旧:委員会設置会社)
取締役会執行役
(代表執行役など)
執行役 (会社法416条4項)

「取締役会が決定する」という流れはどちらも共通していますが、実務手続きを行うプレイヤーが「代表取締役」なのか「執行役」なのかという点が大きな違いです。


3. 例外的に招集権が認められるケース

取締役や執行役が正しく機能しない場合、以下の機関・人に例外的な招集権、または招集請求権が認められています。

① 株主による招集(裁判所の許可が必要)

総株主の議決権の3%以上(公開会社の場合は6ヶ月前から引き続き)を保有する株主は、取締役に対して株主総会の招集を請求できます。請求後、遅滞なく招集手続きが行われない場合、株主は裁判所の許可を得て、自ら株主総会を招集できます(会社法297条4項)。

② 監査役による招集(緊急時)

取締役が不正を行う恐れがあり、会社に著しい損害が生じるリスクがある場合、監査役は取締役に株主総会の招集を請求できます。遅滞なく招集通知が発せられないときは、監査役は裁判所の許可を得ることなく、自ら株主総会を招集できます(会社法340条5項、6項)。

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