会社法における取締役の任期は、原則として「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」と定められています(会社法332条1項)。
ただし、会社の機関設計(公開・非公開の区分や、委員会設置の有無)によって、この任期は短縮または大幅に伸長することが可能です。
1. 会社形態・機関設計別の任期一覧
各会社の区分における取締役の任期ルールは以下の通りです。
| 会社の区分・機関設計 | 原則的な任期 | 短縮の可否 | 伸長の可否 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 通常・公開会社 (譲渡制限なしの株式が1株でもある) | 2年 | 定款で短縮可 | 不可 | 最長2年 |
| 通常・非公開会社 (すべての株式に譲渡制限がある) | 2年 | 定款で短縮可 | 定款で伸長可 | 定款に定めることで最長10年まで伸長可能 |
| 監査等委員会設置会社 (監査等委員である取締役) | 2年 | 不可 | 不可 | 短縮も伸長も認められない |
| 監査等委員会設置会社 (監査等委員以外の取締役) | 1年 | 定款で短縮可 | 不可 | ガバナンス強化のため原則1年 |
| 指名委員会等設置会社 (すべての取締役) | 1年 | 定款で短縮可 | 不可 | 経営の監督と執行の分離のため原則1年 |
2. 実務上の重要なポイントとリスク
① 非公開会社で任期を「10年」にするメリットとリスク
すべての株式に譲渡制限をかけている非公開会社(同族企業や一人社長の会社など)では、任期を最長の10年に延ばすケースが多く見られます。
- メリット: 2年ごとの役員変更登記の手間や、登録免許税(JPY 10,000 または JPY 30,000)のコストを削減できる。
- リスク: 任期途中で取締役を正当な理由なく解任した場合、会社はその取締役から残りの任期分の役員報酬相当額を損害賠償請求されるリスク(会社法339条2項)がある。
【実務的な対策】
親族以外の第三者を役員として迎え入れる場合などは、適性を毎年評価して再任をコントロールできるよう、あえて定款で任期を「1年」や「2年」に短縮しておくアプローチが一般的です。
② 指名委員会等・監査等委員会設置会社の任期が短い理由
委員会を設置する形態の会社では、経営の監督機能を高める(ガバナンスを強化する)観点から、株主による経営陣の評価機会を増やすために任期が「1年」(監査等委員は2年)と短く固定、または原則化されています。
③ 登記怠念(選任懈怠・登記懈怠)への注意
任期が満了し、同じ人が引き続き取締役を務める場合(再任・重任)であっても、必ず株主総会での再任決議と、満了から2週間以内の役員変更登記が必要です。
登記を怠ったまま放置すると、代表取締役個人に対して過料(罰金のようなもの)が科されるペナルティがあるため注意が必要です。