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会計士試験勉強まとめ

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会社法における「募集株式」とは?仕組み・手続き・実務のポイントを解説

2026年5月21日 by super-admin

会社法における募集株式(ぼしゅうかぶしき)とは、会社が資金調達などのために、新しく発行する株式、または会社が保有している自己株式(金庫株)を引き受ける人を募集するときの、その対象となる株式のことです(会社法199条1項)。

簡単に言うと、「これから新しくお金を出してくれる人に割り当てるための株式」を指します。


1. なぜ「新株発行」ではなく「募集株式の発行等」というのか?

従来の旧商法では「新株発行」と呼ばれていましたが、会社法では「募集株式の発行等」という表現に統一されました。理由は以下の2つを同時に行う手続きだからです。

  • 新株の発行: まったく新しい株式をゼロから印刷・交付する。
  • 自己株式の処分: 会社が過去に買い戻して持っていた株(金庫株)を再利用して割り当てる。

引き受ける株主からすれば、手に入るのが「新株」でも「会社の持っていた既存の株」でも価値は変わらないため、会社法ではこれらを一括して「募集株式」と呼んでいます。


2. 募集株式の2つの発行方式

誰を対象に募集するかによって、大きく2つの方式に分かれます。

① 第三者割当増資(縁故割当)

特定の第三者(取引先、役員、VC、親会社など)に引き受ける権利を与えて株式を発行する方式です。非公開会社(中小企業など)の資金調達では、ほとんどがこの方法で行われます。

② 株主割当増資

既存の株主に対して、その持株比率に応じて一律に募集株式を割り当てる方式です(会社法202条)。既存株主のコントロール権(議決権比率)や株式の価値が薄まらない性質を持ちます。


3. 手続きと決定機関(誰が会社で決めるのか?)

募集株式を発行すると、既存の株主の議決権比率や1株あたりの価値(希薄化)に影響を与えるため、決定プロセスが厳格に定められています。

会社のタイプ(公開会社か非公開会社か)によって、決定する機関が異なります。

会社の形態決定機関理由・特徴
非公開会社
(全ての株式に譲渡制限がある)
株主総会の特別決議経営陣が勝手に株を発行して、既存株主の支配権を脅かすのを防ぐため。
公開会社
(一部でも譲渡制限のない株がある)
取締役会(または取締役)の決議機動的な資金調達を行えるようにするため(機動性重視)。

💡 ※注意:特に有利な金額(特に有利な発行価額)での発行
市場価格や適正な

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