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会計士試験勉強まとめ

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【会社法】取締役・監査役・会計監査人の「選任・解任議案」は誰が作る?権限まとめ

2026年5月21日 by super-admin

株主総会に提出される各機関の「選任」や「解任」の議案は、最終的に株主総会へ上程(提出)されますが、その議案の実質的な中身を決定する(作る)権限は機関ごとに全く異なります。

会社法では、「チェックされる側(取締役)」が「チェックする側(監査役・会計監査人)」を都合よくコントロールできないよう、不正(お手盛り)を防ぐ強力なブレーキがかけられています。


1. 議案の決定権者一覧(まとめ)

対象となる議案議案の実質的な決定権者監査役(会)の関与・防衛策
取締役の選任・解任取締役(会)原則なし(※指名委員会等設置会社では指名委員会が決定)
監査役の選任取締役(会)監査役(会)の同意がなければ総会に提出不可
監査役の解任取締役(会)監査役に株主総会での意見陳述権あり
会計監査人の選任・解任監査役(会)監査役(会)が議案内容を100%単独で決定する

2. 各議案の決定プロセスと会社法の狙い

💡 取締役の「選任・解任」議案

  • 決定権者: 取締役(会)
  • 仕組み: 基本的には、現在の経営陣(取締役会)が「次の取締役候補はこの人たちです」「この取締役は問題があるので解任します」という議案を作ります。

💡 監査役の「選任」議案

  • 決定権者: 取締役(会) + 監査役(会)の「同意」
  • 仕組み: 取締役が勝手に「自分にとって都合の良い味方」を監査役候補に選ぶのを防ぐため、取締役が議案を作る段階で監査役(または監査役会)の同意を得ることが必須となっています。

💡 監査役の「解任」議案

  • 決定権者: 取締役(会)(※ただし強い防衛策あり)
  • 仕組み: 取締役を厳しく取り締まった監査役が、取締役から「煙たいからクビにしてやる」と逆恨みで解任議案を出されるリスクがあります。そのため、解任議案が出された監査役は、株主総会の場で「私は不当に解任されようとしています」と自ら意見を述べる権利(意見陳述権)が保障されています。

💡 会計監査人(監査法人など)の「選任・解任」議案

  • 決定権者: 監査役(会)
  • 仕組み: 会計監査人の議案については、取締役の権限が完全に剥奪されています。誰を会計監査人にするか、あるいはクビにするかという議案の決定権は100%監査役(会)にあります。
  • 狙い: 会計監査人は決算書に嘘がないかをチェックする立場です。取締役に議案の権利を与えてしまうと、「厳しくチェックする監査法人はクビにして、見逃してくれる緩い監査法人を選ぼう」という不正が起きるため、取締役を完全にシャットアウトしています。

📌 【補足】指名委員会等設置会社の場合
上場企業などにみられる「指名委員会等設置会社」では、社外取締役が過半数を占める「指名委員会」が、取締役の選任・解任議案を単独で決定する権限を持っています。

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