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会計士試験勉強まとめ

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発起設立・財産引受・事後設立のまとめ

2026年5月21日 by super-admin

1. 発起設立とは?

発起設立(ほっきせつりつ)とは、会社の企画者(発起人)だけで、設立時に発行する株式のすべてを引き受けて会社を作る方法です。
実務で設立される株式会社のほとんど(9割以上)がこの方法を選択しています。

なぜ発起設立が選ばれるのか?(メリット)

  • 手続きがシンプルで早い: 外部から出資者を募集しないため、「株主募集の公告」や「創立総会」のステップをスキップできる。
  • 払込証明が簡単: 資本金の受入証明は、発起人の個人口座の通帳コピー(またはネットバンキングの取引明細)で認められる。
  • 経営権の安定: 身内だけで100%の議決権を握った状態でスタートできる。

2. 財産引受・事後設立の概要と違い

会社設立の前後で、「金銭以外の財産(不動産、設備、特許権など)」を会社に組み込みたい場合に登場するテーマです。
これらは、財産の過大評価によって会社の中身が不当にスカスカになる(会社債権者や他の株主を害する)リスクがあるため、会社法で厳しく規制されています。

① 財産引受(ざいさんひきうけ)

  • タイミング: 設立前に契約し、設立後に実行する。
  • 内容: 「会社が成立することを条件に、特定の財産を会社が買い取る」という約束をあらかじめ発起人と結んでおくこと。
  • 現物出資との違い: 現物出資はモノの見返りに「株式」を受け取るが、財産引受はモノの見返りに「現金(代金)」等を受け取る。
  • 規制: 定款に記載(変態設立事項)し、原則として裁判所が選任する検査役の調査が必要(※500万円以下などの免除規定あり)。

② 事後設立(じごせつりつ)

  • タイミング: 設立後に契約・実行する。
  • 内容: 会社が成立した後に、設立前から存在した財産を会社の資金で購入する契約(成立後2年以内、かつ対価が純資産額の5分の1以上の場合)。
  • なぜ規制されるのか(脱法行為の防止): 現物出資や財産引受の「検査役の調査」という面倒な手続きを避けるために、「とりあえず現金だけで会社を設立し、直後に会社に高値で財産を買い取らせる」という潜脱行為を防ぐため。
  • 規制: 定款への記載や検査役の調査は不要だが、代わりに株主総会の特別決議が必要。

3. 比較一覧表

項目発起設立(基本)財産引受事後設立
主な目的身内だけの資金で最速で会社を作る設立段階から特定の「モノ」を会社に組み込む設立後に特定の「モノ」を会社が買い取る
契約の時期設立手続き中会社成立前会社成立後(2年以内)
主な規制・手続き定款認証、出資金の払込定款への記載 + 検査役の調査(原則)株主総会の特別決議(純資産1/5以上の場合)
リスクの対象特になし(通常の設立)財産の過大評価(中身の空洞化)検査役調査をすり抜ける脱法行為

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