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会計士試験勉強まとめ

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単元株式制度とは?仕組みやメリット・単元未満株の扱いを分かりやすく解説

2026年5月21日 by super-admin

単元株式制度(たんげんかぶしきせいど)は、会社法において、一定の株数(例えば100株など)を「1単元」としてまとめ、その1単元ごとに1つの議決権(株主総会での投票権)を認める制度です。

現在の日本の証券取引所では、投資家の利便性を高めるために、すべての発行済上場企業の売買単位が「100株=1単元」に統一されています。

この記事では、単元株式制度の仕組みや目的、メリット・デメリットについて詳しく解説します。


1. 単元株式制度の基本ルール

単元株式制度を導入するかどうか、また1単元を何株にするかは、会社の定款(ていかん:会社の根本規則)で自由に決めることができます。ただし、法律や取引所のルールによって以下の制限があります。

  • 上限は1,000株: 1単元の株数は1,000株、かつ発行済株式総数の200分の1を超えてはならないと定められています(会社法188条2項、施行規則34条)。
  • 上場企業は100株: 全国ですべての上場企業が「100株=1単元」に統一されています。

2. 「単元未満株」とは?認められる権利と制限

例えば、1単元=100株の会社で、30株だけ持っている株主を「単元未満株主」と呼びます。この単元未満株には、認められる権利と制限される権利があります。

制限される主な権利(共益権など)

  • 議決権がない: 株主総会に出席して賛否を投票することができません。

認められる主な権利(自益権など)

  • 配当金を受け取る権利: 持株数(30株分)に応じた配当金はしっかりもらえます。
  • 株主優待(一部): 企業によっては単元未満株主にも優待を出すケースがありますが、基本的には1単元(100株)以上を対象とすることが多いです。

3. 単元未満株を解消・処分する2つの方法

1単元に満たない中途半端な株(端株など)を持っていて、それを処分したい、あるいは1単元にまとめて議決権を得たい場合、株主には法律上、以下の2つの請求権が認められています。

制度概要
買取請求権
(かいとりせいきゅうけん)
株主が会社に対して、「この30株を時価で買い取ってくれ」と請求できる権利(会社は拒否できません)。
買増請求権
(かいましせいきゅうけん)
株主が会社に対して、「あと70株を時価で売ってくれ(合計100株にして1単元にしたい)」と請求できる権利(定款に定めておく必要があります)。

4. 制度を導入する目的とメリット

企業側、投資家側それぞれに以下のようなメリットがあります。

企業側のメリット

  • 管理コストの削減: 株主が多すぎると、株主総会の案内状の発送費や配当金の振込手数料などの事務コストが膨大になります。1単元のハードルを設けることで、細かな株主を整理し、管理コストを抑えることができます。
  • 安定株主の確保: ある程度の資金力があり、長期的に会社を応援してくれる株主を募りやすくなります。

投資家側のメリット

  • 少額からの投資が可能: もし「1株=数100万円」のままだと個人投資家は手を出せませんが、企業が「株式分割」を行って1株の価格を下げ、それを「100株=1単元」としてパッケージ化することで、個人投資家でも手が届く金額(数万円〜数十万円)で売買できるようになります。

5. デメリットや注意点

  • 投資家側の資金障壁: 1株単位で購入できれば数千円で済む株であっても、100株単位(1単元)での購入が義務付けられているため、最低投資金額が数十万円に跳ね上がることがあります。
  • 議決権の不平等感: 99株持っている株主と、1株しか持っていない株主は、株主総会においてはどちらも「議決権ゼロ」という点では同じ扱いになってしまいます。

まとめ:1株投資(ミニ株)の広がり

最近では、証券会社が独自に提供するサービス(単元未満株取引:ミニ株など)を利用すれば、1株からでも実質的に売買できるようになっています。

そのため、配当金狙いで1株だけ保有する「端株投資」を行う個人投資家も増えており、単元株式制度による制限を補完する仕組みが身近になっています。

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