新株発行や組織再編(合併など)では取引の安全を考慮して「無効の訴え」に一本化されていますが、会社の最高意思決定機関である株主総会の決議については、瑕疵(キズ)の程度に応じて以下の3つの訴えが明確に区別されています。
株主総会決議に関する3つの訴え
| 訴えの種類 | 概要と主な原因(会社法第830条、831条) | 提訴期間・原告の制限 |
|---|---|---|
| 株主総会決議取消しの訴え | 手続きや内容に比較的軽微な瑕疵がある場合、決議を後から取り消すための訴え。 (例:招集手続きの法令・定款違反、決議方法の著しい不公正など) | 決議の日から3ヶ月以内 (株主、取締役、監査役などに限定) |
| 株主総会決議無効確認の訴え | 決議の内容が法令に違反しているなど、重大な瑕疵があるため、最初から当然に無効であることを確認する訴え。 (例:株主の責任を勝手に加重する決議、株主平等原則に著しく反する決議など) | 期間制限なし (確認の利益がある人なら誰でも) |
| 株主総会決議不存在確認の訴え | 決議があったと言えるだけの事実上の手続き(総会の開催など)がそもそも行われていない、またはそれに準ずるレベルで決議が存在しないことを確認する訴え。 (例:実際には総会を開いていないのに、議事録だけが偽造された場合など) | 期間制限なし (確認の利益がある人なら誰でも) |
その他の主要な訴えとの違い(参考)
- 新株発行や組織再編(合併・会社分割など)の訴え
- 「無効の訴え」は用意されていますが、「取消し」や「不存在」の訴えは明文では用意されていません。すでに多くの取引先や株主が関わっているため、法的安定性を重視し、期間制限のある「無効の訴え」に一本化されています。
- 取締役会決議
- 株主総会のような「取消しの訴え」の明文規定はありません。取締役会決議に瑕疵がある場合は、原則として一般民事上の「無効(または不存在)」として扱われます。