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会計士試験勉強まとめ

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商法における「3つの商行為」まとめ

2026年5月22日 by super-admin

日本の商法では、どの法律(民法か商法か)を適用するかを区別するために、商行為を大きく「絶対的商行為」「営業的商行為」「附属的商行為」の3つに分類しています。

それぞれの定義、要件、具体的な事例は以下の通りです。


1. 絶対的商行為(商法第501条)

  • 定義: その行為の客観的な性質そのものが商業的であるため、誰が・どのような目的で行っても法律上当然に商行為となる行為。
  • 特徴: 営業として(反復・継続して)行う必要はなく、たった1回限りの行為であっても商法が適用されます。
  • 具体的な4類型:
    1. 投機購買: 利益(転売益)を得る目的で、動産・不動産・有価証券を買い入れ、それを売却する行為。(例:一般人の短期的な株のデイトレード、転売目的の仕入れ)
    2. 投機供給: 他人に売却する目的で、自分がまだ所有していない動産や有価証券を買い入れる契約をする行為。
    3. 取引所取引: 取引所の規則に従って、その内部で行われる取引。(※証券会社同士の取引などが該当し、一般人が証券会社に注文を出す行為は含まれません)
    4. 商業証券に関する行為: 手形や小切手の振出し、引受け、裏書などに関する一切の行為。

2. 営業的商行為(商法第502条)

  • 定義: 商法に規定された特定の行為を、「営業として(=営利の目的で、反復・継続して)」行うことによって初めて商行為となる行為。
  • 特徴: 行為の性質だけでなく、「ビジネス(事業)として行われているか」が条件となります。一般の個人がプライベートで1回限り行った場合は、単なる民事上の行為(民法適用)となります。
  • 主な具体例(全13業種):
    • 物品の賃貸: レンタカー、レンタル衣装、不動産賃貸業
    • 製造・加工の引受け: クリーニング店、自動車修理、印刷業
    • 運送: 鉄道、トラック、宅配便、タクシー
    • 作業・労務の請負: 建設工事、システム開発
    • 場屋(じょうおく)の取引: ホテル、映画館、飲食店、ゴルフ場
    • その他: 銀行取引、保険、倉庫業、不動産仲介、旅行代理店など

3. 附属的商行為(商法第503条)

  • 定義: 商人(企業や個人事業主)が、「自らの営業(ビジネス)のために行う」すべての行為。
  • 特徴: 行為自体は普通の買い物や契約(民事上の行為)に見えても、「商人が事業のために行った」という文脈が加わることで商行為となります。また、まだ売上が発生していない「開業準備行為」もこれに含まれます。
  • 法律上の推定(2項): 商人が行った行為は、プライベートのものかビジネスのものか曖昧な場合、原則として「営業のためにしたもの」と法律上推定されます。
  • 主な具体例:
    • オフィスで使用するパソコンやコピー用紙の購入
    • 店舗や事務所を構えるための不動産賃貸借契約
    • 事業資金を調達するための銀行からの融資(借入れ)
    • 従業員を雇用する契約

💡 3つの商行為の比較一覧表

分類商行為になる基準営業性(継続性)主な具体例
絶対的商行為
(501条)
行為の性質そのもので判断不要(1回でも成立)転売目的の仕入れ、手形の振出し
営業的商行為
(502条)
規定された行為を営業として行う必要(ビジネスであること)運送業、ホテル経営、飲食店の営業
附属的商行為
(503条)
商人が営業のために行う不要(個々の行為は1回限り)コピー用紙の購入、事業資金の借入れ

【ワンポイント知識】なぜ営業的商行為に「物品の売買」が入っていないのか?
「転売目的の商品の売り買い」は、たった1回でも商行為になる絶対的商行為(1号)にすでに含まれています。そのため、わざわざ営業的商行為のリスト(502条)に重ねて記載する必要がないからです。

Filed Under: 未分類

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