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会計士試験勉強まとめ

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会社法・商法における主要書類の据え置き(備置)期間まとめ

2026年5月23日 by super-admin

会社法や商法では、会社の透明性の確保や株主・債権者の保護を目的として、特定の書類を本店や支店に一定期間備え置く(据え置く)ことが義務付けられています。実務上重要な主要書類の備置期間と備置場所をテーブル形式で整理しました。


1. 定期的な備置書類(決算・ガバナンス関連)

毎年の決算時や、通常の会社運営において継続的に備え置きが必要な書類です。

書類名称本店での期間支店での期間閲覧権の制限・特徴
株主総会議事録10年間5年間(写し)株主・債権者はいつでも閲覧・謄写の請求が可能。
※支店へのアクセス環境があれば物理的備置は免除可。
取締役会議事録10年間なし(義務なし)原則として本店のみ。
株主が閲覧するには裁判所の許可が必要な場合あり(機密性保持のため)。
計算書類・事業報告
(およびその附属明細書)
5年間3年間(写し)定時株主総会の日の1週間前(取締役会設置会社は2週間前)から備置を開始。
会計帳簿
(および事業に関する重要書類)
10年間—総勘定元帳や仕訳帳など。帳簿閉鎖の時からカウント。
総株主の議決権3%以上を持つ株主等に閲覧請求権あり。
定款永続永続会社の根本規則。解散まで常に備え置く必要があります。
株主名簿
(/新株予約権原簿)
永続—本店に備置(株主名簿管理人がある場合はその営業所)。

2. 組織再編・資本関係の手続きに伴う備置書類

合併、会社分割、株式交換・移転、あるいは減資(資本金の額の減少)など、会社の構造が変わる手続き(組織再編等)の際に必要となる書類です。「事前」と「事後」の2段階で備え置きが義務付けられています。

区分備置をクリアすべき期間(タイミング)主な記載・添付内容
事前備置書類次のいずれか早い日から効力発生日まで:
1. 株主総会の日の2週間前
2. 株主・債権者への通知・公告の日のいずれか早い方
・組織再編契約の内容
・対価の妥当性に関する書面
・相手方の計算書類(決算書)など
事後備置書類組織再編等の効力発生日から6ヶ月間・手続きの経過や異議申し立ての状況
・引き継いだ資産や権利義務などの事後結果

3. 商法上の備置書類(個人商人・運送業・倉庫業など)

商法(総則・商行為)において、個人の商人や特定の取引に関連して作成・保管が義務付けられている書類です。

書類区分据え置き・保存期間根拠・実務上の関連
商業帳簿
(営業帳簿・貸借対照表)
10年間商法第19条により、個人の商人の場合も会社法と同様に10年間の保存・備置義務があります。
運送・倉庫関連書類
(請求書、荷受人の指図書など)
1年間 〜 5年間商行為による債権の消滅時効(原則5年)や、運送人の責任(荷物引渡から1年)に関連して保管されます。

💡 整理のコツ(期間ごとの意味合い)

期間対象となる主な書類期間設定の理由・背景
10年間・株主総会議事録(本店)
・取締役会議事録(本店)
・会計帳簿 / 商業帳簿
会社の経営・意思決定の根幹、およびすべての取引のベースとなる情報のため。税法上の欠損金繰越期間(10年)ともリンク。
5年間・株主総会議事録(支店)
・計算書類一式(本店)
毎年の定期的なガバナンスや成果物。関係者が過去数年分の業績や決定を遡るのに十分な期間。
3年間・計算書類一式(支店)本店(5年)よりも負担を軽減しつつ、地方拠点の関係者への情報開示を担保する期間。
6ヶ月間・組織再編等の事後書類スポットで行われた再編手続きが適正だったかを検証する期間。「組織再編無効の訴え」の提起期間(6ヶ月)と連動。

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