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会計士試験勉強まとめ

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商法における媒介・運送制度の比較マトリクス

2026年5月23日 by super-admin

商法(商行為法)に登場する、他人のビジネスをサポート・仲介する主要な商人たちの違いをまとめた比較表です。

商人の区分契約時の名義
(誰の名前で?)
取引の計算
(誰のサイフで?)
顧客との関係性
(継続か単発か)
ライバル(複数ボス)の掛け持ち主な役割・具体例
代理商
(商法46条〜)
本人(ボス) の名義本人の計算継続的
(特定の商人のため)
原則NG
(本人の許諾があれば例外的にOK)
ボスの身代わりとして契約・仲介を行う。
※例:保険代理店、自動車ディーラー
仲立人
(商法543条〜)
契約当事者たちの名義契約当事者たちの計算単発的
(不特定多数の間)
OK
(特定のボスに縛られない)
当事者間の引き合わせ(キューピッド役)に徹する。
※例:不動産仲介、M&Aアドバイザー
取次商(問屋)
(商法551条〜)
自分(問屋) の名義本人(依頼者)の計算不特定多数
(単発・継続問わず)
OK
(特定のボスに縛られない)
自分の名前で表舞台に立ち、他人のために売買を行う。
※例:証券会社、美術品オークション
運送取扱人
(商法559条〜)
自分(取扱人) の名義本人(荷主)の計算不特定多数
(単発・継続問わず)
OK
(取次商の規定を準用)
物品の「運送の手配・ルート構築」を代行する。
※例:フォワーダー(国際総合物流業者)
運送人
(商法569条〜)
契約当事者たちの名義自分(運送人) の計算不特定多数
(単発・継続問わず)
OK
(依頼された運送業務を遂行)
自社の輸送手段で「実際の運送行為」を行う。
※例:トラック運送会社、航空会社、船会社

各制度を見分ける3つのチェックポイント

① 代理商 vs 取次商(問屋)の「名義」の違い
どちらも他人のビジネス(計算)のために動きますが、契約書にサインする名前が異なります。

  • 代理商: ボスの名前でサインする(「〇〇会社 代理人 ▲▲」)。
  • 取次商: 自分の名前でサインする(裏で依頼者とつながっていることは相手方に明かさない)。

② 運送取扱人 vs 運送人の「行為」の違い

  • 運送取扱人: 自分で荷物は運ばない。最適なルートと運送会社を「手配」する(取次契約)。
  • 運送人: 自社のトラックや船を使い、物理的に荷物を「運ぶ」(運送契約)。

③ 代理商の「競業避止義務」
代理商だけは特定のボスと「継続的」に繋がるため、ボスの営業秘密を守る義務(商法第48条)があります。そのため、ジャンルが異なる複数ボスはOKですが、同業ライバルの複数ボス(掛け持ち)は本人の許可がない限り禁止されています。

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