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会計士試験勉強まとめ

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種類株主総会の意思決定:多数決と全員の同意

2026年5月14日 by super-admin

種類株主総会においても、基本的には多数決で意思決定が行われますが、事項の重要度によって「決議(多数決)」と「同意(全員)」に分かれます。

1. 多数決による「決議」

特定の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合、その種類株主総会での特別決議が必要です。

  • 要件: 出席した当該種類株主の議決権の3分の2以上の賛成。
  • 主な事項:
    • 株式の分割、併合、割当て
    • その種類の株式の内容を変更する定款変更(譲渡制限の付与など)
    • 新株発行により、その種類株主の持分比率が大きく下がる場合

2. 例外的な「全員の同意」

多数決では決められず、当該種類の株主全員が賛成しなければならない事項です。

  • 要件: 当該種類株主の全員一致。
  • 主な事項:
    • 全部取得条項の付与: 既存の株式を会社が強制取得できる内容に変更する場合(会社法111条1項)。
    • 組織変更: 株式会社から持分会社(合同会社など)へ変更し、株主が無限責任を負う可能性がある場合。

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