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会計士試験勉強まとめ

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株主の「株式買取請求権」が認められる主なケース

2026年5月14日 by super-admin

株主が会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求できる権利(株式買取請求権)は、主に以下の「会社の組織再編」や「定款変更」が行われる際に認められます。

1. 組織再編等に反対する場合

会社の法人格や事業構成が大きく変わる場合、反対株主には退出の機会が与えられます。

  • 合併: 吸収合併・新設合併をする場合。
  • 事業譲渡等: 事業の全部または重要な一部の譲渡、あるいは譲り受けを行う場合。
  • 会社分割: 吸収分割・新設分割をする場合。
  • 株式交換・株式移転: 他社の完全子会社になる、あるいは持株会社を設立する場合。

2. 株主の利益に影響する「定款変更」を行う場合

株式の性質が変わり、株主が不利益を被る可能性がある場合です。

  • 譲渡制限の設定: 自由に売買できていた株式に、会社の承認が必要な「譲渡制限」を付す定款変更を行う場合。
  • 全部取得条項の設定: 特定の種類の株式すべてを会社が強制的に取得できるようにする場合。
  • 株式の併合: 複数の株式を1株にまとめる際、端数(1株未満)が生じることによって株主の地位を失う、あるいは持分が著しく減少する場合。

3. その他の特定のケース

  • スクイーズ・アウト(少数株主の排除): 特別支配株主による株式売渡請求や、株式併合などを用いて少数株主を排除する一連の手続きにおいて、価格に不服がある場合。
  • 単元未満株の買取請求: 1単元(通常100株)に満たない数の株式を持つ株主は、会社に対し、いつでもその端数分を買い取るよう請求できます。

株式買取請求権を行使するための要件

単に反対するだけでなく、以下の手続きを踏む必要があります(単元未満株を除く)。

  1. 事前の反対通知: 株主総会に先立って、その決議に反対する旨を会社に通知する。
  2. 総会での反対: 実際の株主総会で反対票を投じる(または議決権を行使しない)。
  3. 期間内の請求: 効力発生日の20日前から前日までの間に、買取請求を行う。

ポイント:価格の決定

「公正な価格」について会社と株主の間で協議が調わない場合は、裁判所に対して価格決定の申立てを行うことができます。

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