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会計士試験勉強まとめ

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自己株式取得の手続きと成立条件

2026年5月14日 by super-admin

会社が株主から自社株を買い取る「自己株式の取得」には、大きく分けて3つのパターンがあります。それぞれの決議要件と手続きの流れを整理しました。

1. すべての株主に取得の申し込みをする場合

特定の株主だけでなく、全株主に対して平等に「売りたい人はいますか?」と募る方法です。

  • 決議要件: 普通決議
  • 主な手続き:
    1. 株主総会の普通決議(取得する株式数、対価の総額、期間などを決定)
    2. 取締役会(または取締役の決定)による具体的な取得条件の決定
    3. 全株主への通知
    4. 株主からの申し込み → 譲渡成立

2. 特定の株主から買い取る場合(相対取引)

特定の株主を指定して買い取る方法です。他の株主との平等性を保つため、手続きが厳格になります。

  • 決議要件: 特別決議(出席議決権の3分の2以上の賛成)
  • 主な手続き:
    1. 株主総会の特別決議
    2. 売主追加請求権の通知: 他の株主に対し「私からも買い取れ」と言える権利があることを通知しなければなりません。
    3. 特定の株主からの譲渡成立
  • 例外: 以下の場合は、特別決議や売主追加請求権が不要(または普通決議でOK)となります。
    • 子会社から取得する場合
    • 市場取引(上場株など)で取得する場合
    • 相続人等に対する売渡請求(定款の定めがある場合)

3. 市場取引・公開買付け(TOB)による取得

上場会社が証券取引所を通じて購入する場合などです。

  • 決議要件: 原則は株主総会ですが、定款に定めがあれば取締役会決議で可能になります。

自己株式取得の3つの成立条件(財源・要件)

手続きに加え、以下の3つの条件をすべてクリアしている必要があります。

① 財源規制(分配可能額)

取得対価の総額が、その時点の「分配可能額」を超えてはいけません。
※反対株主の買取請求など、一部の法的義務に基づく取得は例外です。

② 純資産額300万円の維持

自己株式を取得した後の純資産額が300万円を下回ることはできません。

③ 議決権の停止

取得した自己株式(金庫株)には、議決権や配当を受け取る権利がありません。 会社が自ら株主として経営に関与することを防ぐためです。


取得ルート別比較表

取得方法決議要件特徴
全株主への勧誘普通決議平等な機会を与える。最も標準的。
特定の株主から特別決議不公平を避けるため「売主追加請求」の通知が必要。
市場取引等取締役会(定款による)上場企業が機動的に行うための特例。

実務上のポイント:
「特定の株主から買い取る」場合、その売主となる株主は、自身を買い取る決議について議決権を行使できない(特別利害関係者にあたる可能性があるため)点に注意が必要です。

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