株式会社の設立登記において、会社法に基づき必ず登記しなければならない主な事項は以下の通りです。
1. 基本情報
- 商号
- 会社の正式名称です。
- 目的
- 会社が行う事業の内容です。
- 本店所在地
- 会社の住所(拠点)です。
- 公告方法
- 決算などの公表を行う方法(官報、日刊新聞紙、または電子公告など)。
2. 株式・資本金
- 発行可能株式総数
- 会社が発行できる株式の最大枠です。
- 発行済株式の総数
- 現時点で実際に発行している株式の数です。
- 資本金の額
- 会社が保有する資本の総額です。
- 株式の譲渡制限に関する規定
- (非公開会社の場合)株式の譲渡に会社の承認が必要である旨の定めです。
3. 役員に関する事項
- 取締役の氏名
- 取締役全員の氏名が記載されます。
- 代表取締役の氏名および住所
- 代表権を持つ人の氏名と、その個人の住所も登記されます。
- 監査役等の役職(設置している場合)
- 監査役、会計参与、会計監査人を置いている場合は、その氏名または名称。
4. その他
- 設立年月日
- 法務局に登記申請を受理された日(会社の誕生日)です。
- 取締役会・監査役会等の設置に関する定め
- 取締役会などを置いている場合、その旨が記載されます。