組織再編の手続きにおいて、権利や義務がいつ移転するのか(効力発生日)は、その手法が「吸収型」か「新設型」かによって異なります。
1. 吸収型:契約で決めた日が「効力発生日」
吸収合併、吸収分割、株式交換、株式交付などの「吸収型」の手続きでは、当事者間の契約で自由に日付を定めることができます。
- 決定方法: 契約書の中で「令和〇年〇月〇日を効力発生日とする」と定めます。
- メリット: 土日や祝日を発生日にすることも可能です。
- 登記との関係: 効力が発生してから、事後的に(2週間以内に)登記を行います。
2. 新設型:登記をした日が「効力発生日」
新設合併、新設分割、株式移転などの「新設型」の手続きでは、新しい会社が誕生した瞬間に効力が発生します。
- 決定方法: 法務局へ設立登記を申請した日が「設立日=効力発生日」となります。
- 注意点: 法務局が休みの日(土日・祝日)は、効力発生日に指定することができません。
3. まとめ一覧表
| 手法 | 効力発生の基準 |
|---|---|
| 吸収合併・分割・株式交換 | 契約書で定めた日 |
| 株式交付 | 計画書で定めた日 |
| 新設合併・分割・株式移転 | 新設会社の登記日(設立日) |
補足:効力発生日の変更
吸収型の場合、手続きの遅れなどにより当初予定していた日に債権者保護手続きが終わらない場合などは、効力発生日の前日までに公告などの所定の手続きを経ることで、日付を後ろにずらす変更が可能です。