会社法上の剰余金の配当限度額(分配可能額)は、債権者保護の観点から非常に厳格に定められています。基本的には「剰余金」から「特定の調整項目」を差し引いて算出します。
1. 剰余金の額(ベースとなる金額)
まず、貸借対照表上の純資産から、資本金や準備金などを差し引いて「剰余金」の額を確定させます。
計算式:
剰余金の額 = 純資産額 - (資本金の額 + 準備金の額 + その他計算規則で定める項目)
※準備金には「資本準備金」と「利益準備金」の両方が含まれます。
2. 分配可能額の計算(原則的計算式)
確定した剰余金の額に対し、配当の効力発生日時点における調整を行います。
計算式:
分配可能額 = A + B - C - D
各項目の詳細
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| A:剰余金の額 | 効力発生日時点の剰余金の額 |
| B:調整加算額 | 自己株式の処分対価など |
| C:調整減算額 | 自己株式の帳簿価額、期中の自己株式処分対価など |
| D:評価・換算差額 | その他有価証券評価差額金のマイナス(含み損)など |
3. 実務上の重要ポイント
① 純資産額 3,000,000 JPY の制限
配当後の純資産額が 3,000,000 JPY を下回る場合は、たとえ計算上の剰余金があっても配当を行うことはできません(会社法第441条)。
② 利益準備金の積み立て(1/10ルール)
配当を行う際は、以下のいずれか少ない額に達するまで、配当額の10分の1を準備金(利益準備金または資本準備金)として積み立てる必要があります。
- 資本金の4分の1に達するまで
- 配当額の10分の1
③ 欠損補填の優先
期末時点で「繰越利益剰余金」がマイナス(欠損)している場合、当期に利益が出たとしても、まずは欠損の補填が優先されます。
まとめ
分配可能額は、単に利益が出ているかどうかだけでなく、「自己株式を保有していないか」「有価証券に大きな含み損がないか」「純資産が 3,000,000 JPY 以上維持できるか」といった多角的な視点での確認が必要です。
※正確な実務判断にあたっては、会社法第461条および会社計算規則に基づき、最新の試算表を確認してください。