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会計士試験勉強まとめ

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単独株主権と少数株主権

2026年5月13日 by super-admin

会社法における株主権の完全体系

株主の権利は、行使に必要な株式数によって「単独株主権」と「少数株主権」に大別されます。また、その目的によって「自益権(経済的利益)」と「共益権(経営参加)」にも分類されます。


1. 単独株主権(1株でも行使可能な権利)

持ち株数に関わらず、株主としての地位がある限り認められる権利です。

A. 自益権(経済的利益を受ける権利)

  • 剰余金配当受領権: 会社から配当を受ける権利(第105条1項1号)
  • 残余財産分配受領権: 会社解散時に資産の分配を受ける権利(第105条1項2号)
  • 新株予約権等の割当てを受ける権利: 増資時に優先的に割り当てを受ける権利

B. 共益権(運営・監督に関する権利)

  • 議決権: 株主総会で賛否を投じる権利(第105条1項3号)
  • 株主総会決議取消の訴え: 決議の瑕疵を主張する権利(第831条1項)
  • 取締役の違法行為差止請求権: 会社に回復不能な損害が出る恐れがある場合、行為を止める権利(第360条1項)
  • 代表訴訟提起権: 役員の責任を追及するために会社に代わって訴える権利(第847条)
  • 各種閲覧・謄写請求権:
    • 定款の閲覧(第31条2項)
    • 株主名簿の閲覧(第125条2項)
    • 株主総会議事録の閲覧(第318条4項)
    • 計算書類(財務諸表)の閲覧(第442条3項)
  • 新株発行無効・停止の訴え: 不当な新株発行を争う権利(第210条など)

2. 少数株主権(一定の持ち分が必要な権利)

濫用を防ぐため、保有割合や保有期間の条件が課されている権利です。
※()内の要件は、原則として上場企業などの「公開会社」かつ「取締役会設置会社」の基準です。

権利の内容行使要件(公開会社)条文
会計帳簿閲覧権総議決権 or 発行済株式の 3%以上第433条1項
株主提案権総議決権の 1%以上 または 300個以上 を 6ヶ月前から 保有第303条, 第305条
株主総会招集権総議決権の 3%以上 を 6ヶ月前から 保有第297条1項
役員解任請求権総議決権 or 発行済株式の 3%以上 を 6ヶ月前から 保有第854条
検査役選任請求権総議決権 or 発行済株式の 3%以上第306条1項
解散請求権総議決権 or 発行済株式の 10%以上第833条1項
役員の責任免除への異議総議決権の 3%以上 (議決権を有する株主のみ)第426条7項
業務執行に関する検査役総議決権 or 発行済株式の 3%以上第358条1項

3. 注意点(実務上のポイント)

  • 保有期間のカウント: 公開会社では「6ヶ月前から」という要件が多いですが、これは買収直後の混乱を防ぐための「短期保有者への制限」です。
  • 非公開会社(譲渡制限会社): 保有期間の制限(6ヶ月など)は適用されず、割合さえ満たせば即座に行使可能です。
  • 単元株制度: 上場企業などの単元株を採用している会社では、1株ではなく「1単元(通常100株)」が議決権の単位になりますが、自益権などは単元未満株でも行使可能です。

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