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会計士試験勉強まとめ

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NOTICE

株主総会の決議要件まとめ:普通・特別・特殊決議の違い

2026年5月13日 by super-admin

株式会社の運営において、重要な意思決定を行う「株主総会」。その決議は、事項の重要度に応じて「普通決議」「特別決議」「特殊決議」の大きく3つに分類されます。

それぞれの定足数や決議要件、主な具体例を一覧で解説します。


1. 決議要件の比較一覧表

まずは全体像を把握するための比較表です。

決議の種類定足数(出席が必要な議決権数)決議要件(賛成数)主な対象事項
普通決議原則、議決権の過半数出席した株主の議決権の過半数役員の選任、配当など
特別決議原則、議決権の過半数出席した株主の議決権の3分の2以上定款変更、解散、合併など
特殊決議(1)なし株主の半数以上 + 議決権の3分の2以上非公開会社化など
特殊決議(2)なし総株主の半数以上 + 総議決権の4分の3以上属人的な定め(非公開)

2. 各決議の詳細

① 普通決議(原則的な決議)

会社の日常的・一般的な運営事項を決定します。

  • 定足数: 議決権を行使できる株主の議決権の過半数(定款で完全排除・軽減が可能)。
  • 決議要件: 出席株主の議決権の過半数。
  • 主な具体例:
    • 取締役・監査役などの選任、解任(※監査役の解任は特別決議)
    • 計算書類の承認
    • 剰余金の配当
    • 役員の報酬(定款に定めがない場合)

② 特別決議

会社の基本構造や、株主の利害に大きく関わる重要事項を決定します。

  • 定足数: 議決権を行使できる株主の議決権の過半数(定款で3分の1まで軽減可能)。
  • 決議要件: 出席株主の議決権の3分の2以上(定款でこれ以上に引き上げ可能)。
  • 主な具体例:
    • 定款の変更(商号変更、目的変更など)
    • 事業譲渡、会社の解散
    • 組織再編(合併、会社分割、株式交換、株式移転)
    • 募集株式の有利発行(第三者割当増資など)
    • 株式の併合

③ 特殊決議

特別決議よりもさらに厳格な要件です。特定の条件下でのみ必要となります。

譲渡制限に関するケース(特殊決議A)

  • 要件: 議決権を行使できる株主の「頭数の半数以上」かつ「議決権の3分の2以上」の賛成。
  • 具体例: 公開会社が定款を変更して、全ての株式に譲渡制限を設ける(非公開会社化する)場合など。

株主ごとに異なる取扱いをするケース(特殊決議B)

  • 要件: 「総株主の頭数の半数以上」かつ「総議決権の4分の3以上」の賛成。
  • 具体例: 非公開会社において、剰余金の配当、残余財産の分配、議決権について株主ごとに異なる取扱いを定める(属人的定め)場合。

3. その他の決議・報告事項

種類株主総会決議

複数の種類の株式を発行している場合、ある種類の株主に損害を及ぼすおそれがある事項について、その種類の株主だけで行う決議です。

全会一致が必要な事項

極めて異例ですが、以下の場合は総株主の同意が必要です。

  • 取締役、監査役等の責任の全部免除
  • 組織変更(株式会社から持分会社への転換)

まとめ

株主総会の決議要件は、「どれだけ会社にとって重大か」によって決まります。
実務上、最も多く遭遇するのは「普通決議」と「特別決議」ですが、非公開会社(同族企業など)の運営においては、機動的な経営のために「特殊決議」レベルのルールを定款で定めているケースもあるため注意が必要です。

Filed Under: NOTICE

単独株主権と少数株主権

2026年5月13日 by super-admin

会社法における株主権の完全体系

株主の権利は、行使に必要な株式数によって「単独株主権」と「少数株主権」に大別されます。また、その目的によって「自益権(経済的利益)」と「共益権(経営参加)」にも分類されます。


1. 単独株主権(1株でも行使可能な権利)

持ち株数に関わらず、株主としての地位がある限り認められる権利です。

A. 自益権(経済的利益を受ける権利)

  • 剰余金配当受領権: 会社から配当を受ける権利(第105条1項1号)
  • 残余財産分配受領権: 会社解散時に資産の分配を受ける権利(第105条1項2号)
  • 新株予約権等の割当てを受ける権利: 増資時に優先的に割り当てを受ける権利

B. 共益権(運営・監督に関する権利)

  • 議決権: 株主総会で賛否を投じる権利(第105条1項3号)
  • 株主総会決議取消の訴え: 決議の瑕疵を主張する権利(第831条1項)
  • 取締役の違法行為差止請求権: 会社に回復不能な損害が出る恐れがある場合、行為を止める権利(第360条1項)
  • 代表訴訟提起権: 役員の責任を追及するために会社に代わって訴える権利(第847条)
  • 各種閲覧・謄写請求権:
    • 定款の閲覧(第31条2項)
    • 株主名簿の閲覧(第125条2項)
    • 株主総会議事録の閲覧(第318条4項)
    • 計算書類(財務諸表)の閲覧(第442条3項)
  • 新株発行無効・停止の訴え: 不当な新株発行を争う権利(第210条など)

2. 少数株主権(一定の持ち分が必要な権利)

濫用を防ぐため、保有割合や保有期間の条件が課されている権利です。
※()内の要件は、原則として上場企業などの「公開会社」かつ「取締役会設置会社」の基準です。

権利の内容行使要件(公開会社)条文
会計帳簿閲覧権総議決権 or 発行済株式の 3%以上第433条1項
株主提案権総議決権の 1%以上 または 300個以上 を 6ヶ月前から 保有第303条, 第305条
株主総会招集権総議決権の 3%以上 を 6ヶ月前から 保有第297条1項
役員解任請求権総議決権 or 発行済株式の 3%以上 を 6ヶ月前から 保有第854条
検査役選任請求権総議決権 or 発行済株式の 3%以上第306条1項
解散請求権総議決権 or 発行済株式の 10%以上第833条1項
役員の責任免除への異議総議決権の 3%以上 (議決権を有する株主のみ)第426条7項
業務執行に関する検査役総議決権 or 発行済株式の 3%以上第358条1項

3. 注意点(実務上のポイント)

  • 保有期間のカウント: 公開会社では「6ヶ月前から」という要件が多いですが、これは買収直後の混乱を防ぐための「短期保有者への制限」です。
  • 非公開会社(譲渡制限会社): 保有期間の制限(6ヶ月など)は適用されず、割合さえ満たせば即座に行使可能です。
  • 単元株制度: 上場企業などの単元株を採用している会社では、1株ではなく「1単元(通常100株)」が議決権の単位になりますが、自益権などは単元未満株でも行使可能です。

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