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会計士試験勉強まとめ

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自己株式取得における財源規制の適用関係

2026年5月23日 by super-admin

会社法上、自己株式の取得が剰余金の分配可能額による財源規制(会社法461条)を受けるかどうかは、その取得事由が461条1項各号に列挙されているか否かで決まります。以下にまとめます。

財源規制を受けないケース(オーバーライドできるケース)

取得事由根拠条文財源規制趣旨・備考
反対株主の株式買取請求(合併・分割・事業譲渡等)116条、469条、785条、797条、806条等受けない少数株主保護を優先。461条に非列挙
単元未満株式の買取請求192条、193条受けない株主の投下資本回収の保障
無償取得155条13号、施行規則27条1号受けない対価を交付せず会社財産が流出しない
他社からの剰余金配当・残余財産分配としての取得施行規則27条2号・3号受けない会社財産の流出を伴わない
合併・分割等による他社の自己株式の承継155条10号〜12号、施行規則27条受けない組織再編に伴う承継。対価分配ではない
一般承継による株式の移転(相続・合併等そのもの)—対象外そもそも会社による「取得」に当たらない

財源規制を受けるケース(オーバーライドできない・対比用)

取得事由根拠条文財源規制趣旨・備考
株主との合意による自己株式の取得156条以下(461条1項2号・3号)受ける分配可能額の範囲内に限る
譲渡不承認に伴う会社による買取り140条1項(461条1項1号)受ける譲渡制限株式特有の場面だが規制対象
相続人等への売渡請求176条(461条1項5号)受ける一般承継でも財源規制は外れない
取得請求権付・取得条項付株式の取得461条1項4号・6号等受ける対価交付による財産流出を伴う

注意点

  • 譲渡制限の有無は財源規制の適用基準ではありません。判断は「取得事由が461条1項各号に列挙されているか」で決まります。
  • 財源規制を受けない取得であっても、期末に欠損が生じた場合の取締役の塡補責任(465条)の適用関係は事由ごとに異なります。
  • 売渡請求(176条)には、会社が一般承継を知った日から1年以内という期間制限(176条1項ただし書)があります。

Filed Under: Claude

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