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会計士試験勉強まとめ

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会社法における各種の訴え

2026年5月15日 by super-admin

会社法における各種の訴えは、会社の組織や根幹に関わる重大な事象について、手続きの瑕疵や違法性を是正するために特別に認められた法的手段です。

これらは、民法の一般原則(当事者間のみでいつでも無効を主張できる)とは異なり、「提訴権者の限定」「提訴期間の制限」「対世効(全員に判決の効力が及ぶ)」といった厳格な特則が設けられています。

以下に、実務上および試験対策上重要となる各種の訴えの条件を一覧で整理しました。


1. 組織法上の訴え(会社組織に関する訴え)

会社法第828条等に規定される、会社の根幹に関わる行為の無効や取消しを求める訴えです。取引の安全を守るため、提訴期間が極めて短く設定されているのが特徴です。

① 設立・決議に関する訴え

訴えの種類提訴権者(原告)提訴期間(出訴期間)備考・主な事由
設立無効の訴え
(828条1項1号)
株主等、清算人、破産管財人、設立に不服のある発起人・設立時取締役等会社成立の日から2年以内
(持分会社は債権者も可)
設立手続きにおける重大な法令・定款違反(例:定款の絶対的記載事項の欠落など)。
設立取消しの訴え
(832条)
取消権を有する株主等(詐欺・強迫・制限能力を理由とする者)、債権者(詐害行為を理由とする者)会社成立の日から2年以内主に持分会社で実務上機能する。株主が騙されて出資した場合など。
株主総会等決議取消しの訴え
(831条1項)
株主等、取締役、監査役、執行役、清算人決議の日から3ヶ月以内【実務上最重要】
① 招集・決議方法の法令・定款違反、または著しく不当
② 決議内容の定款違反
③ 特別利害関係人の議決権行使による著しく不当な決議
株主総会等決議無効確認の訴え
(830条2項)
法律上の利益を有する者であれば誰でも制限なし(いつでも可)決議の内容が「法令」に違反する場合(例:株主平等原則への著しい違反など)。
株主総会等決議不存在確認の訴え
(830条1項)
法律上の利益を有する者であれば誰でも制限なし(いつでも可)決議の手続きがそもそも存在しないレベルの瑕疵(例:議事録の完全な偽造、架空の総会など)。

② 資金調達・資本減少に関する訴え

訴えの種類提訴権者(原告)提訴期間(出訴期間)備考・主な事由
新株発行無効の訴え
(828条1項2号)
株主等、取締役、監査役、執行役、清算人効力発生の日から6ヶ月以内
(非公開会社は1年以内)
引受人の不公正、取締役会決議の欠如など重大な瑕疵。判決に遡及効はなく「将来効」となる。
自己株式の処分無効の訴え
(828条1項3号)
株主等、取締役、監査役、執行役、清算人効力発生の日から6ヶ月以内
(非公開会社は1年以内)
新株発行無効の訴えとほぼ同様の枠組み。
新株予約権発行無効の訴え
(828条1項4号)
株主等、取締役、監査役、執行役、清算人、新株予約権者効力発生の日から6ヶ月以内
(非公開会社は1年以内)
新株予約権の発行手続き等に重大な法令・定款違反がある場合。
新株発行等の非存在確認の訴え法律上の利益を有する者制限なし(いつでも可)代表取締役すら関与せず、平社員が勝手に社印を偽造して株券を発行したような極限的なケース。
資本金の額の減少無効の訴え
(828条1項5号)
株主等、取締役、監査役、執行役、清算人、債権者効力発生の日から6ヶ月以内減資における債権者保護手続き(官報公告や個別の催告)を完全に怠った場合などに提起される。

③ 組織再編(M&A)に関する訴え

以下の組織再編手続きに重大な瑕疵(手続き違反や不公正)がある場合、その行為全体の無効を求めます。

  • 対象となる行為:吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式交付、組織変更
訴えの種類提訴権者(原告)提訴期間(出訴期間)備考・主な事由
組織再編無効の訴え
(828条1項6号〜13号)
各会社の株主等、取締役、監査役、執行役、清算人、債権者・吸収分割等における労働者効力発生の日(または新設設立の日)から6ヶ月以内株主総会の特別決議を欠いている、債権者保護手続きに重大な違反がある、などの事由。

2. 役員の責任・地位に関する訴え

会社の経営陣(取締役・監査役など)の責任を追及したり、その地位を剥奪したりするための訴えです。

訴えの種類提訴権者(原告)提訴期間(出訴期間)備考・主な事由
株主代表訴訟
(847条)
6ヶ月前から引き続き株式を有する株主
(非公開会社は保有期間制限なし)
制限なし
(ただし役員の責任は原則10年で時効消滅)
役員が任務を怠り(任務懈怠)、会社に損害を与えたにもかかわらず、会社が自ら責任追及しない場合に、株主が会社に代わって起こす。
役員等解任の訴え
(854条)
総株主の議決権の3%(または発行済株式の3%)以上を6ヶ月前から引き続き有する株主株主総会で解任決議が否決された(または拒否された)日から3ヶ月以内役員の職務執行に不正の行為や重大な法令・定款違反があるにもかかわらず、総会で解任が否決された場合に、裁判所に解任を求める。
取締役等の地位不存在確認の訴え法律上の利益を有する者制限なし(いつでも可)選任決議の不存在や無効を前提として、「現在の特定の人物が取締役の地位にないこと」の確認を求める一般民事訴訟。

3. その他の特定の訴え

訴えの種類提訴権者(原告)提訴期間(出訴期間)備考・主な事由
会社解散の訴え
(833条)
総株主の議決権の10%以上、または発行済株式の10%以上を有する株主制限なし(いつでも可)会社が業務執行において著しい苦境に陥り、回復できない損害が生じる(またはそのおそれがある)など、デッドロック状態にある場合。
株主名義書換請求の訴え株式を取得した者(譲受人)制限なし(いつでも可)会社が正当な理由なく株主名簿の書き換え(名義書換)に応じない場合に、裁判を通じて請求する。
新株発行等差止請求の訴え
(210条等)
株主新株発行等の効力発生前まで法令・定款違反や著しく不公正な方法による新株発行等がなされようとしている場合に、事前にその行為の「差止め」を求める(実務上は仮処分を申し立てる)。

💡 実務上のポイント:なぜ「当然に無効」なケースでも裁判をするのか?

理論上、「株主総会決議の不存在」や「極限的な無効事由(非存在)」は、裁判を起こさなくても最初から効力を持ちません(当然に無効)。

しかし実務上は、当事者間で「有効だ」「無効だ」と言い分が食い違うため、争いは終わりません。 また、法務局(登記所)も裁判所の判決書など客観的な証拠がない限り、勝手に登記を元に戻してくれません。

そのため、会社法では期限の制限がない「不存在確認の訴え」などをわざわざ用意しており、実務的には「いつでも裁判を起こして、公的なお墨付き(判決)をもらうことで決着をつける」という運用がなされています。

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事後設立(じごせつりつ)とは

2026年5月15日 by super-admin

「事後設立」とは、会社が成立した後(事後)に、特定の重要な財産を買い取る契約を結ぶことです。

一見すると通常のビジネスにおける売買取引のように見えますが、会社法では「変態設立事項(財産引受け)の規制を逃れるための脱法行為(すり抜け)」に使われやすいため、厳しく規制されています。


なぜ「事後設立」が規制されるのか?

設立前の財産取得である「財産引受け」には、定款への記載や検査役の調査といった厳しいハードルがあります。
もし事後設立に何の規制もなければ、発起人は次のような脱法行為を思いつきます。

  1. 設立時は、規制を避けるために「普通に現金だけで会社を作る」。
  2. 会社が成立した直後に、会社のお金を使って、発起人の持っている「価値の低い財産(ゴミ同然の土地など)」を「1,000万円」などの高値で買い取る。

これを行われてしまうと、会社の設立資金は実質的に発起人に奪われ、会社財産は空洞化してしまいます。この「財産引受けの潜脱」を防ぐための防犯カメラとして設けられているのが、事後設立の規制です。


事後設立の対象となる3つの要件

すべての財産取得が規制されるわけではありません。以下の3つの条件すべてに該当する契約が、会社法上の「事後設立」として規制の対象になります(会社法第467条1項5号)。

要件項目規制対象となる具体的な内容
1. 時期会社の成立後2年以内の契約であること。
2. 財産その会社の成立前から存在した財産であること。
3. 規模財産の対価として支払う金額が、会社の純資産額の5分の1(20%)以上であること。

※ただし、会社の通常の営業の範囲内で行われる取引(例:商社が通常の仕入れとして商品を買い取るなど)は、金額が大きくても原則として除外されます。


取引の相手方は「発起人」に限定されるか?

結論から言うと、取引の相手方は「発起人」に限定されません。
発起人はもちろん、「募集株主(あとから出資した人)」や「まったく関係のない第三者」であっても、上記の要件を満たせばすべて規制の対象になります。

相手方を限定しない理由

もしこの規制が「発起人からの買い取り」だけに限定されてしまうと、以下のような新たな抜け道が簡単に作れてしまいます。

  • 発起人Aが、自分の知人(第三者B)に、あらかじめ売りたい財産を名義変更しておく。
  • 会社設立直後、会社のお金を使って、第三者Bからその財産を高値で買い取る。

このような、第三者を挟んだ迂回ルートによる会社の財産流出を防ぐため、会社法では「誰から買い取るか」ではなく、「取引の時期と規模」を基準にして一律に規制をかけています。また、純資産の5分の1を超えるような大規模な取引は、相手が誰であれ会社の財務健全性に大きな影響を与えるため、慎重なチェックが必要です。


事後設立に対する「規制内容」

上記の条件に当てはまる「事後設立」を行う場合、取締役の独断で契約することはできず、以下の手続きが強制されます。

  • 株主総会の「特別決議」が必要
    会社の財産が不当に流出していないか、株主が直接チェックできるように、株主総会の特別決議(議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成)を経なければ、その契約は有効になりません。

「財産引受け」と「事後設立」の違い

どちらも「会社のお金で特定の財産を買い取る」という点では同じですが、契約のタイミングと課される規制が異なります。

項目財産引受け事後設立
契約のタイミング会社が成立する前会社が成立した後(2年以内)
取引の相手方制限なし(発起人・第三者)制限なし(発起人・第三者)
会社のチェック機関裁判所(検査役)の調査株主総会(特別決議)の承認
定款への記載必要(書かないと無効)不要
  • 設立前(財産引受け): まだ株主総会という組織が存在しないため、裁判所(検査役)が客観的にチェックします。
  • 設立後(事後設立): すでに会社が動き出し株主が存在するため、株主(株主総会)自身に判断を委ねます。

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変態設立事項の本質:禁止ではなく「手続きの強制」

2026年5月15日 by super-admin

会社法における「変態設立事項」は、「やってはいけない禁止行為」ではありません。
「おこなっても良いが、定款への記載と原則として検査役の調査という法的な手続きを踏まなければ、その定めの効力が認められない(無効になる)事項」という意味です。

ビジネス上の利便性を損なわずに、会社財産の空洞化(不正な資金流出)を防ぐための仕組みとして機能しています。


成立するための2つのハードル

変態設立事項を有効にするためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。

1. 定款への記載(相対的記載事項)

定款に明記(または電磁的記録に記録)しなければ、当事者間でいくら約束していても一律で無効になります。
このように「書かなくても定款自体は有効だが、書かないと該当する約束の効力が生じない事項」を相対的記載事項と呼びます。

  • 例: 「Aさんの所有する車(300万円相当)を現物出資してもらう」と口頭や別紙の契約書で合意していても、定款に記載がなければその現物出資は無効となり、会社は車を受け取ることも、代わりに株式を発行することもできません。

2. 検査役の調査(原則)

定款に記載したとしても、原則として裁判所が選任した検査役(弁護士や公認会計士など)による厳しいチェックを受けなければ無効となります。

ただし、実務上の負担(費用や時間)を軽減するため、現物出資と財産引受けについては、以下の免除要件のいずれかを満たせば、検査役の調査なしで定款記載のみで有効になります。

  • 総額が500万円以下である場合
  • 市場価格のある有価証券であり、その価額を超えない場合
  • 弁護士・公認会計士・税理士などの専門家の証明(不動産の場合はさらに不動産鑑定士の鑑定評価)を受けた場合

なぜ「禁止」ではなく「手続きの強制」なのか?

もしこれらを一律で禁止してしまうと、以下のような正当な経済活動や起業の選択肢を奪ってしまうことになるからです。

  • 「優れた工場や特許(現物)を持っているが、手元の現金がないから起業できない」
  • 「会社設立後、すぐに事業をスタートできるように、あらかじめオフィス用のビルを買い取る契約(財産引受け)をしておきたい」

これらはビジネスとしてごく自然なニーズです。そのため会社法は、「一律に禁止するのではなく、ブラックボックスになりがちな設立手続きをオープンにさせ、厳しくチェックする仕組み」にすることで、会社の健全性と起業の自由を両立させています。

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変態設立事項

2026年5月15日 by super-admin

変態設立事項発起人以外も対象になるか?実際の対象者
1. 現物出資✕ ならない発起人のみ(募集株主は現物出資不可)
2. 財産引受け◯ なる誰でも対象(発起人、募集株主、第三者)
3. 特別の利益✕ ならない発起人のみ
4. 設立費用✕(基本は発起人)発起人が設立のために支出した費用

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会社法における「第三者の計算」「競業避止義務」「利益相反取引」のまとめ

2026年5月15日 by super-admin

会社法に登場する複雑な取引規制について、実務上の意味やパターンの違い、取引の効力を分かりやすく整理しました。


1. 「第三者の計算において」とはどういう意味か?

会社法における「第三者の計算において(または第三者の計算で)」とは、取引によって生じる経済的な損益(利益や損失)が、最終的にその第三者に帰属するという意味です。

「計算」とは電卓を叩くことではなく、「経済的なリスクとリターン(実質的な懐の痛み具合)が誰のところに行くか」を指しています。

  • 自己の計算: 自分がリスクを負い、自分が儲かる。
  • 第三者の計算: 取引の名義が誰であれ、最終的に得をしたり損をしたりするのは「第三者」である。

2. 競業避止義務の3つのパターン

取締役が会社の承認を得ずに、会社のライバルとなるビジネスを行う「競業取引(会社法356条1項1号)」には、名義(名前)と計算(損益の帰属)の組み合わせにより、主に3つのパターンがあります。

パターン取引の「名義」取引の「計算(損益)」具体例
① 自己の計算・自己の名義取締役個人取締役個人取締役が個人事業主として、会社と同業のビジネスを始めて個人的に利益を得る。
② 第三者の計算・自己の名義取締役個人第三者(友人等)取締役が自分の名前で取引するが、資金や儲けはすべて裏にいる友人に帰属する。
③ 第三者の計算・第三者の名義
※実務で最も多い
第三者(別会社)第三者(別会社)取締役がライバル会社の社長を兼任し、その別会社の名前と資金で同業ビジネスを行う。

3. 「競業取引」と「利益相反取引」の決定的な違い

取締役の裏切り行為を防ぐルールには「競業避止義務」と「利益相反取引の規制」があります。この2つは「元の会社が取引の当事者(契約の相手方)に入っているかどうか」で区別できます。

① 競業取引(会社は当事者ではない)

会社に内緒で、外の市場の売上や顧客を横取りする行為です。

  • 図式: 【会社】(蚊帳の外) / 【取締役(または別会社)】 ⇄ 【社外の顧客】

② 利益相反取引(会社が直接・間接の当事者)

会社を相手方にして、取締役個人がトクをする(会社をカモにする)行為です。

  • 直接取引(会社法356条1項2号): 【会社】 ⇄ 【取締役個人】 (例:会社の財産を取締役に格安で売る)
  • 間接取引(会社法356条1項3号): 【会社】 ⇄ 【銀行】 (例:取締役個人の借金のために、会社が連帯保証人になる)

4. 承認のない取引は「無効」になるのか?

取締役会(または株主総会)の承認を受けずに行われた取引の効力は、「競業」か「利益相反」か、また「取引の相手方が事情を知っていたか(悪意か)」によって扱いが異なります。

① 競業取引の場合:相手が悪意でも取引は【有効】

  • 結論: 取引先が「会社に無断のライバル取引だ」と知っていた(悪意)としても、取引自体は原則として有効です。
  • 理由: 会社は契約の当事者ではないため、外の契約をひっくり返すことはできません。また、社外の市場取引の安全を守るためです。
  • 会社の対抗策: 取引を無効にできない代わりに、会社は取締役に対して「介入権(得た利益を会社に没収する権利)」を行使したり、損害賠償を請求したりして穴埋めをします。

② 利益相反取引の場合:相手が悪意なら【無効】(相対的無効)

  • 取締役との直接取引: 会社から見れば当然「無効」です(相手が裏切り者本人であるため)。
  • 第三者との間接取引(銀行など): 相手方の認識によって分かれます。
    • 相手方が事情を知らなかった(善意) = 取引は有効(知らなかった相手方を保護)。
    • 相手方が事情を知っていた(悪意) = 取引は無効(会社は義務を拒否できる)。

まとめマトリクス

取引のタイプ会社が契約当事者か無承認取引の効力(相手が悪意の場合)会社の主な救済手段
競業取引入っていない(外の取引)有効(無効にはできない)取締役への介入権(利益没収)、損害賠償請求
利益相反取引入っている(当事者)無効(契約を白紙にできる)取引の無効主張、取締役への損害賠償請求

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株式会社に「代表取締役」の設置は必須か?取締役会の有無による違いを解説

2026年5月15日 by super-admin

株式会社を設立する際や役員構成を変更する際、「代表取締役は必ず置かなければならないのか?」という疑問が生じることがあります。結論から言うと、取締役会の設置状況によって法律上のルールが異なります。

1. 取締役会を設置している会社(設置必須)

取締役会を置く会社(取締役会設置会社)では、代表取締役を置くことが義務付けられています(会社法362条3項)。

  • ルール: 取締役会を構成する取締役の中から、1名以上の代表取締役を選定しなければなりません。
  • 該当例: 上場企業、定款で取締役会を置くと定めている中堅以上の会社など。

2. 取締役会を設置していない会社(任意)

取締役会を置かない会社(小規模な株式会社に多い形態)では、特定の「代表取締役」という役職を設けるかどうかは任意です。

原則は「各自代表」

特段の定めをしない場合、法律上は取締役の全員が会社を代表する権限を持ちます(会社法349条1項)。これを「各自代表」と呼びます。

特定の1人を代表にする場合

取締役が複数いる場合に、特定の1人(または複数人)に代表権を絞りたいときは、以下のいずれかの方法で「代表取締役」を定めます。

  1. 定款で直接定める
  2. 定款の定めに基き、取締役の互選で決める
  3. 株主総会の決議で決める

3. 実務上・登記上の注意点

登記簿上の肩書き

  • 代表取締役を定めた場合: 登記簿には「代表取締役」として氏名が記載されます。
  • 代表取締役を定めない場合: 各取締役が代表権を持っている状態ですが、登記簿上の肩書きは単に「取締役」となります。

1人会社の場合

取締役が1人しかいない会社(オーナー社長のみの会社など)では、その人が当然に代表権を持ちます。この場合、実務上は「代表取締役」と名乗ることが一般的ですが、登記上の肩書きは「取締役」となるケースもあります(定款の規定によります)。


まとめ

  • 取締役会「あり」: 代表取締役の設置は必須。
  • 取締役会「なし」: 代表取締役の設置は任意(定めない場合は取締役全員が代表)。

法務手続きや銀行口座の開設、契約実務においては、代表権の所在を明確にするために、取締役会非設置会社であっても特定の「代表取締役」を選定しておくのが一般的です。

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