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会計士試験勉強まとめ

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【企業法】合同会社の社員の持分の払い戻しに関する規制まとめ

2026年5月18日 by super-admin

公認会計士試験(短答式試験)の企業法において、「持分会社」の論点から派生する「合同会社の社員の持分の払戻しに関する規制」の要点を、WordPress用にマークダウン形式でまとめました。

利益配当と同様に、「出資者全員が有限責任しか負わない」という合同会社の性質が強く反映されている重要な論点です。


1. 財源規制(剰余金を超えない払戻し)

合同会社が社員に対して持分の払戻しを行う場合、払戻しとして交付する財産の帳簿価額が、その時点の「剰余金の額」を超えているかどうかで手続きが大きく分かれます(会社法632条)。

① 剰余金の範囲内での払戻し

払戻額が剰余金の額を超えない(=会社の資本部分を大きく毀損しない)場合は、特段の債権者保護手続きを踏むことなく、いつでも持分の払戻しをすることができます。

② 剰余金の額を超える払戻し(原則禁止・例外あり)

払戻額が剰余金の額を超える場合、それは「資本の食い潰し」を意味するため、原則として行うことができません。
ただし、後述の厳格な手続き(債権者保護手続き)を経ることを条件として、例外的に認められます。


2. 剰余金を超える場合の債権者保護手続き

剰余金の額を超えて持分の払戻しを行う場合は、会社の資本構成が変わる(実質的な減資にあたる)ため、以下の手続きが必須となります(会社法632条2項、627条)。

  1. 官報への公告および知れている債権者への個別催告
    会社債権者に対して、持分の払戻しを行う旨と、異議があれば一定期間内(1ヶ月以上)に申し出るべき旨を告知しなければなりません。
  2. 債権者が異議を述べた場合の対応
    債権者が期間内に異議を述べたときは、合同会社は原則として、その債権者に対して「弁済」するか、「相当の担保を提供」するか、または「相当の財産を信託」しなければなりません。

⚠️ 短答式の引っ掛け(合名・合資との違い)
合名会社・合資会社の場合、持分の払戻しによって「持分の全部」を払い戻す(退社する)ケースでは、責任の重い無限責任社員が抜けることになるため、剰余金の有無にかかわらず債権者保護手続きが必要です。
一方、合同会社の場合は「剰余金を超えるかどうか」が基準となります。この基準の違いが短答式で非常によく狙われます。


3. 資本金の額の減少手続きとの関係

合同会社において、持分の払戻額が剰余金の額を超えるということは、実質的に「資本金」や「準備金」を取り崩して払い戻すことを意味します。

そのため、実務上および法律上の建前として、事前に「資本金の額の減少」の手続きを完了しているか、あるいは同時に行う必要があります。この資本金の額を減少する際にも、全く同様の債権者保護手続き(会社法627条)が要求されます。


4. 違法な払戻しがあった場合の責任

もし債権者保護手続きを怠るなどして、剰余金の額を超える違法な払戻しを行ってしまった場合、利益配当(違法配当)と同様の厳しい責任が課されます(会社法633条、634条)。

  • 払戻しを受けた社員の責任:
    交付を受けた財産の帳簿価額(剰余金を超えた部分)に相当する金銭を、会社に支払う連帯責任を負います。また、会社債権者は、この社員に対して直接請求することができます。
  • 業務執行社員の責任:
    払戻しに関する業務を執行した社員も、会社に対して連帯してその額を支払う責任を負います(ただし、職務を行うにあたって注意を怠らなかったことを証明した場合は免責されます)。

5. 短答対策:合同会社の「配当」と「持分払戻し」の比較

合同会社における財源規制の基準値の違いを整理しておきましょう。

論点利益の配当持分の払戻し
財源の基準利益額(分配可能額)が限度剰余金の額が限度
限度額を超える場合違法(いかなる手続きを経ても不可)債権者保護手続きを経れば可能
債権者保護手続き不要(限度額内で行うため)剰余金を超える場合は必須

💡 短答式試験のポイント
合同会社における「持分の払戻し」は、「剰余金の範囲内ならいつでも自由」「超えるなら減資と同じだから債権者保護手続きが必要」という2段階の構造で覚えておくと、短答式の選択肢を瞬時に見極められるようになります。

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【企業法】株式会社と持分会社の比較・合同会社の配当規制まとめ

2026年5月18日 by super-admin

公認会計士試験(短答式試験)の企業法において頻出となる、「株式会社と持分会社(合名・合資・合同)の主な相違点」、および「合同会社の配当規制」の要点をWordPress用にマークダウン形式でまとめました。


1. 株式会社と持分会社の主な相違点

持分会社(特に合名・合資)は社員同士の強い信頼関係(人的結合)をベースにしているのに対し、株式会社は不特定多数から資金を集める(資本的結合)ため、ルールの厳格さに大きな違いがあります。

① 社員の責任(根本的な違い)

  • 株式会社:すべての株主が間接有限責任(出資額を限度とした責任)しか負いません。
  • 持分会社:
    • 合名会社:すべての社員が無限責任を負います。
    • 合資会社:無限責任社員と直接有限責任社員の双方が存在します。
    • 合同会社:すべての社員が間接有限責任を負います。

② 所有と経営の関係(機関設計)

  • 株式会社:「所有と経営の分離」が原則です。出資者(株主)は経営を経営のプロ(取締役)に委託するため、株主総会や取締役会といった強行法規的な機関設計が求められます。
  • 持分会社:「所有と経営の一致」が原則です。原則として、社員全員が業務執行権と代表権を持ちます(定款で業務執行社員を定めればその者が執行)。

③ 定款変更と意思決定

  • 株式会社:意思決定は「多数決の原理(資本多数決)」が基本です。定款変更には、原則として株主総会の特別決議(議決権の3分の2以上)が必要です。
  • 持分会社:原則として総社員の同意が必要です。短答試験の引っ掛け問題(定款変更に過半数の賛成で足りる等の誤肢)で頻出の論点です。

④ 持分の譲渡(投下資本の回収)

  • 株式会社:「株式譲渡自由の原則」が基本であり、定款で制限しない限り自由に譲渡可能です。
  • 持分会社:見知らぬ他人が勝手に社員になるのを防ぐため、持分の譲渡には厳しい制限があります。
    • 業務執行社員が譲渡する場合:他の社員全員の同意が必要。
    • 業務を執行しない有限責任社員が譲渡する場合:業務執行社員全員の同意で足る(全員同意より緩和されている点が重要)。

⑤ 設立手続きと出資の履行

  • 株式会社:定款の公証人による認証が必須です。出資の履行についても、発起人が銀行等の「払込金保管証明書」などを取得する厳格な手続きが求められます。
  • 持分会社:定款の公証人認証は不要です。出資の履行は設立登記の申請時までに完了していればよく、株式会社のような厳格な払込証明手続きは求められません。

⑥ 資本金と剰余金の分配(財源規制)

  • 株式会社:債権者保護のため、「資本金の額」が厳格に管理され、配当を行う際には分配可能額の規制(財源規制)を強く受けます。また、株主への分配は「持ち株数(出資比率)」に応じるのが原則です。
  • 持分会社:合同会社を除き、無限責任社員が身を削って債務を弁済するため、株式会社ほど厳格な財源規制はありません。さらに、利益の配当や損益の分担の割合について、出資比率とは関係なく定款で自由に定めることができます。

2. 【重要】合同会社の配当規制(財源規制)

合同会社は、出資者全員が「間接有限責任」しか負わないという点で株式会社と同じ性質を持っています。そのため、会社債権者を保護する必要性が高く、持分会社のなかで唯一、株式会社とほぼ同様の厳格な配当規制が課されています。

① 財源規制(分配可能額)の適用

合同会社が社員に対して利益の配当を行う場合、配当財産の帳簿価額は、配当をする日における「利益額」を超えてはならないとされています(会社法623条1項)。
この「利益額」は、株式会社でいう「分配可能額」に相当するもので、会社の純資産額から資本金などを差し引いて計算されます。

  • 合名会社・合資会社:無限責任社員がいるため、この利益額の規制はありません。
  • 合同会社・株式会社:有限責任社員しかいないため、利益額(分配可能額)を超える配当は違法配当となります。

② 違法配当時の社員・業務執行社員の責任

もし利益額を超えて違法な配当を行ってしまった場合、以下の責任追及(債権者による引渡し請求)が発生します。

  • 配当を受けた社員の責任:
    違法に配当を受けた社員は、交付を受けた財産の帳簿価額に相当する金銭を、会社に支払う義務を負います。また、会社の債権者は、この社員に対して直接、配当額を自分に支払うよう請求(引渡し請求)することができます(会社法623条2項)。
  • 業務執行社員の責任:
    その配当に関する業務を執行した社員は、会社に対して、配当額に相当する金銭を支払う連帯債務を負います(会社法623条3項)。ただし、みずからが職務を行うにあたって注意を怠らなかったことを証明(無過失の立証)した場合は、責任を免れます。

③ 株式会社との最大の違い(出資比率)

合同会社の配当規制において、株式会社と最も異なる(=短答式で狙われやすい)のは、「配当を受ける割合」です。

  • 株式会社:原則として株数(出資比率)に応じて配当しなければなりません(株主平等原則)。
  • 合同会社:配当の総額自体は上記の財源規制(利益額)に縛られますが、「誰にいくら配当するか」の割合(損益分配の割合)は、定款で自由に定めることができます(会社法622条1項)。

3. 短答対策:比較まとめ一覧表

論点株式会社持分会社 (合名・合資・合同)
社員の責任間接有限責任のみ無限責任、直接有限責任、間接有限責任(会社形態による)
業務執行・代表取締役(所有と経営の分離)原則として全社員(所有と経営の一致)
定款の公証人認証必要不要
定款変更の要件原則、株主総会の特別決議原則、総社員の同意
持分の譲渡原則自由(定款制限可)原則、他社員の同意(業務執行者は全員同意、非執行者は執行者全員の同意)
損益分配の比率株式数(出資比率)に応じる定款で自由に決定可能
財源規制(配当)厳格(分配可能額の計算が必要)合同会社のみ厳格(合名・合資は原則なし)

💡 短答式試験のポイント
「合同会社は有限責任を理由に、株式会社と同様の財源規制を受けるが、内部規律(配当の割合など)については持分会社特有の自由度が認められている」という、“対債権者への硬さ”と“対社員への柔らかさ”の組み合わせを意識して整理しておきましょう。

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物品運送・場屋営業の重要論点(責任・免責の比較一覧)

2026年5月18日 by super-admin

短答式試験(商行為法)の終盤で頻出する「物品運送」と「場屋営業」について、受験生が最も混乱しやすい「売主・経営者がどこまで重い責任を負うのか(免責の要件)」を一覧表にまとめました。

分野論点・対象物経営者(運送人・店主)の責任の重さ(免責要件)短答式のひっかけ・対策ポイント根拠条文
物品運送💰 高価品
(貨幣・宝石等)
荷送人が運送委託時にその種類・価額を明告しなかった場合、運送人は一切の責任を免れる。「運送人に(軽)過失があるときは賠償責任を負う」とした選択肢は×。※悪意・重過失がある場合を除き完全に免責されます。商法578条
物品運送⏳ 責任の時効物品を引き渡した日(または引き渡すべき日)から1年間行使しないと時効消滅。商事時効(5年)の特則として、期間が「1年」と極めて短い点が頻出。商法586条
場屋営業🧳 客が「預けた」
荷物(寄託物)
経営者が「不可抗力(天災等)であったこと」を証明しない限り、責任を免れない。「盗難対策を尽くしており、店側に過失がなかったことを証明すれば免責される」は×。無過失に近い激重の責任です。商法594条1項
場屋営業👜 客が「預けない」
手荷物(携帯品)
原則は客の自己責任。ただし、店側の過失を「客の側が証明」した場合は、店が責任を負う。預かっていない以上、立証責任が「客の側」にある点がポイント。商法594条2項
場屋営業💎 高価品
(預けなかった場合)
客が種類・価額を明告して預けなかった場合、店側は損害賠償責任を負わない。ホテルが「貴重品の盗難につき一切責任を負いません」と掲示(免責告示)していても、明告して預かった物への責任は免れません(掲示は無効)。商法594条3項・4項

💡 短答式試験での○×チェック(過去問・答練対策)

① 物品運送:高価品の明告義務(過失があっても免責!)

  • ❌「荷送人が高価品の運送を委託するにあたり、その種類及び価額を明告しなかった場合、運送中に運送人の過失によって当該物品が滅失したときは、運送人はその損害を賠償する責任を負う。」
  • ⭕ 正解(×): 運送人に「重大な過失(重過失)」や「わざと(悪意)」がある場合を除き、単なる過失であれば、明告がない以上、運送人は完全に免責されます。

② 場屋営業:客が預けなかった手荷物の責任

  • ❌「旅店(ホテル)の主人は、客が特別に預けなかった携帯品の滅失又は毀損については、ホテル側に過失があったとしても、その損害を賠償する責任を負わない。」
  • ⭕ 正解(×): 預けていない携帯品であっても、ホテル側の過失を客側が証明できた場合は、ホテル側は賠償責任を負います(商594条2項)。

③ 💡 一言暗記メモ(責任のグラデーション)

  • 運送の高価品: 最初に値段を言わないと、過失で壊されても一切弁償してもらえない。
  • 場屋の預かり物: 火山噴火や大地震(不可抗力)でもない限り、店側の責任になる(激重)。
  • 場屋の持ち込み物: 原則自己責任。ただし「店のミス(過失)」を客が証明できれば店側の責任。

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【公認会計士短答式】企業法:金融商品取引法(金商法)の超効率対策まとめ

2026年5月18日 by super-admin

公認会計士短答式試験の「企業法」において、最後の2問(問19・問20/配点10点分)で毎年必ず出題される金融商品取引法(金商法)の重要ポイントをまとめました。

論文式試験では範囲外となるため、短答対策としては「深追いせず、頻出の条文とキーワード(数字・主語)を確実に押さえて得点を死守する」というコストパフォーマンス重視の戦略が基本となります。

本番直前のチェックリストとしても活用してください。


1. 「有価証券」の定義(第2条)

金商法が適用される「有価証券」には以下の2種類があり、適用される規制の厳しさが異なります。試験ではこの2つの区別や、規制対象に含まれるかどうかが頻出します。

  • 1項有価証券(流動性が高い・形式的な証券がある)
    • 国債、社債、株式、新株予約権証券など。
  • 2項有価証券(流動性が低い・証券が発行されない「みなし」有価証券)
    • 合同会社の社員権、集団投資スキーム(ファンド)の持分、信託受益権など。

⚠️ 短答試験のひっかけポイント
「合同会社の社員権やファンド持分は、流動性が低いため金商法上の有価証券には含まれない」という×肢が超頻出です。これらも「2項有価証券」として金商法の規制対象になります。


2. 開示規制(ディスクロージャー)の金額基準と書類

募集・売出しを行う際のルールです。数字と書類の組み合わせ、および提出先がそのまま出題されます。

① 発行市場の開示(新しく発行・売り出すとき)

  • 有価証券届出書
    • 募集・売出しの総額が1億円以上の場合に、あらかじめ内閣総理大臣(金融庁)に提出する義務があります。
  • 目論見書(もくろみしょ)
    • 投資家に判断材料を与えるための書類。原則として、投資家に「あらかじめ、または同時に」交付しなければなりません(事後交付はNG)。

② 流通市場の開示(継続開示規制)

  • 有価証券報告書(有報)
    • 事業年度終了後3ヶ月以内に提出(内国会社の場合)。
  • 臨時報告書
    • 主要株主の異動、災害による多大な損害など、会社の財政状態に重大な影響を与える事象が起きた場合に「遅滞なく」提出。

⚠️ 短答試験のひっかけポイント
有報の「3ヶ月以内」と、臨時報告書の「遅滞なく」を入れ替える問題が定番です。また、金額基準の「1億円」を「5,000万円」などに変えてくる引っかけにも注意してください。


3. インサイダー取引規制(第166条)

「誰が」「いつ」「何をしたら」アウトになるのかの線引きが問われます。

  • 規制対象者(会社関係者)
    • 役員、従業員(パート・アルバイト含む)
    • 帳簿閲覧権を持つ大株主(総株主の議決権の3%以上を保有)
    • 契約締結交渉中の取引先
    • 会社関係者から直接情報を聞いた「情報受領者」
  • 規制が解除される「公表」のタイミング
    • 次のいずれかを満たすと「公表された」とみなされ、それ以降の取引はセーフ(適法)になります。
      1. 2つ以上の報道機関に公開されてから12時間が経過した(12時間ルール)。
      2. 適時開示情報閲覧サービス(TDnet)において公衆の縦覧に供された(掲載された瞬間に公表扱いとなるため、時間経過は不要)。

⚠️ 短答試験のひっかけポイント
「パートタイマーや契約社員は会社関係者に含まれない」「情報を直接聞いただけで、自ら会社に所属していない『情報受領者』は規制対象外である」といった肢はすべて×です。網が広くかかっている点を意識してください。


4. 会社法と金商法(開示・監査)の比較

公認会計士の監査に直結するため、非常に狙われやすい比較ポイントです。

項目会社法(計算書類など)金商法(有価証券報告書など)
主な目的株主・債権者の保護(利害調整)広く一般的な投資家の保護(市場の公平)
開示対象すべての株式会社上場会社など(一部の会社)
監査を行う者会計監査人(公認会計士・監査法人)公認会計士・監査法人
提出・開示先定時株主総会(株主へ開示)内閣総理大臣(金融庁・一般へ開示)

⚠️ 短答試験のひっかけポイント
金商法上の監査を行うのは、会社法上の用語である「会計監査人」ではなく、条文上は「公認会計士または監査法人」と規定されています。主語の定義が微妙に異なるため、選択肢の主語をしっかり確認しましょう。


短答式試験に向けた学習アドバイス

金商法は、会社法のように「複雑な事例を現場で組み立てて考える」必要はほとんどありません。
上記にある「1億円」「3ヶ月」「12時間」「2項有価証券も含む」といった、明確なキーフレーズを覚えているかどうかだけで勝負が決まります。

過去問を解く際は、解説文の「数字」や「主語」に注目し、パターンの暗記に徹するのが最も効率的です。確実に1〜2問を死守しましょう!

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補助職(仲立人・問屋・代理商)の「名義・計算」比較一覧表

2026年5月17日 by super-admin

短答式試験で最も狙われる「誰の名前で(名義)」「誰の財布で(計算)」という法律関係の組み合わせと、それぞれの特徴のまとめです。

補助職(キャラクター)名義(誰の名で?)
⇒ 契約書にサインする名前
計算(誰の財布で?)
⇒ 最終的な損益を被る人
法律上の立場・具体例短答式の超重要ポイント
仲立人
(なかだちにん)
取引当事者 の名取引当事者 の財布単なる紹介・マッチング屋
(例:不動産仲介、M&A仲介)
原則として取引の相手方に責任を負わない。ただし、当事者の一方の氏名を隠した場合は介入義務(身代わり責任)を負う(商549条)。
⚠️ 問屋
(といや)
自己(自分) の名他人(委託者・客) の財布💡試験最頻出のねじれ構造
(例:証券会社、並行輸入商社)
自分の名前でサインするため、自分が契約の当事者となり、相手方に直接責任を負う(商552条1項)。
代理商
(だいりしょう)
営業主(会社) の名営業主(会社) の財布外部の独立したサポーター
(例:保険代理店、携帯ショップ)
会社に属する従業員(支配人)ではなく、独立した商人である。そのため、厳しい競業避止義務が課されている(商29条)。

💡 短答式試験での○×チェック(ひっかけ対策)

① 問屋の「名義・計算」の入れ替えに注意!

  • ❌「問屋は、他人のために売買を行うものであるから、委託者の名をもって、自己の計算においてこれを行う。」
  • ⭕ 正解(×): 正しくは「自己の名をもって、他人の計算において」です。主語と述語の入れ替えを瞬時に見抜いてください。

② 相手方に直接責任を負うのは「名義人」!

  • ❌「問屋が他人のためにした売買において、相手方に対して権利を取得し、債務を負うのは、裏にいる委託者(客)である。」
  • ⭕ 正解(×): 契約書に自分の名前を書いている以上、相手方に対して直接の権利義務を負うのは問屋自身です(商552条1項)。

③ 代理商は「独立した商人」!

  • ❌「代理商は、特定の商人のためにその営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者であり、当該商人の商業使用人(従業員)の一種である。」
  • ⭕ 正解(×): 支配人は「商業使用人(内部の従業員)」ですが、代理商は「独立した商人(外部のビジネスパートナー)」です。

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民法と商法(総則・商行為)の比較一覧表

2026年5月17日 by super-admin

論点民法の原則(一般ルール)商法の特則(ビジネスルール)短答式のひっかけ・対策ポイント根拠条文
複数の債務者分割債務が原則(各自等しい割合で義務を負う)各債務者が当然に連帯債務を負う「特約がない限り分割債務となる」とした選択肢は×。商法511条1項
保証人の責任通常の保証が原則(催告・検索の抗弁権あり)当然に連帯保証となる主債務または保証契約のいずれかが商行為であれば連帯保証になる。商法511条2項
金銭貸借の利息特約がなければ無利息特約がなくても当然に利息を請求できる商人が営業の範囲内で貸し付けた場合は当然に利息(商事利息)が発生。商法513条1項
報酬請求権特約がなければ請求できない特約がなくても当然に相当な報酬を請求できる商人が営業の範囲内で他人のために行為をした場合に適用。商法512条
契約の成立
(申込みへの沈黙)
申込みに対して黙殺(沈黙)した場合、拒絶とみなす平常取引先からの営業範囲内の申込みに沈黙した場合、承諾したものとみなす「諾否の通知を怠ったときは拒絶したものとみなす」というひっかけに注意。商法509条
本人の死亡と
代理権の消滅
本人が死亡すれば、代理権は消滅する商行為の委任による代理権は、本人の死亡で消滅しないビジネスの継続性を重視するため、支配人などの代理権は維持される。商法506条
留置権の要件
(牽連性)
留置する「その物」に関して生じた債権である必要がある(牽連性が必要)過去の取引から生じた債権でも、今回の預かり物を留置できる(牽連性は不要)双方商人間かつ債務者所有の物品に限る点(第三者の物は不可)が頻出。商法521条
買主の検査・
通知義務
契約不適合を知った時から1年以内に通知すれば足りる商品受取後直ちに検査・通知が必要(隠れた瑕疵でも6ヶ月以内)「片方が商人の場合(消費者との売買など)」には適用されない(民法が適用)。商法526条

⚠️ 【法改正に伴う注意点(過去問対策用)】

かつて民法との違いとして頻出だった以下の2点は、法改正により廃止され、現在は民法のルールに一本化されています。古い過去問を解く際は「誤りの肢」に変わっているため注意してください。

  • 商事時効(5年): 廃止され、民法の原則(権利を行使できると知った時から5年 / 行使できる時から10年)に統一。
  • 商事法定利率(年6%): 廃止され、民法の法定利率(変動制、現在は年3%)に統一。

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