• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar

会計士試験勉強まとめ

  • TOP

未分類

会社法における分配可能額の計算式まとめ

2026年5月15日 by super-admin

会社法上の剰余金の配当限度額(分配可能額)は、債権者保護の観点から非常に厳格に定められています。基本的には「剰余金」から「特定の調整項目」を差し引いて算出します。

1. 剰余金の額(ベースとなる金額)

まず、貸借対照表上の純資産から、資本金や準備金などを差し引いて「剰余金」の額を確定させます。

計算式:

剰余金の額 = 純資産額 - (資本金の額 + 準備金の額 + その他計算規則で定める項目)

※準備金には「資本準備金」と「利益準備金」の両方が含まれます。


2. 分配可能額の計算(原則的計算式)

確定した剰余金の額に対し、配当の効力発生日時点における調整を行います。

計算式:

分配可能額 = A + B - C - D

各項目の詳細

項目内容
A:剰余金の額効力発生日時点の剰余金の額
B:調整加算額自己株式の処分対価など
C:調整減算額自己株式の帳簿価額、期中の自己株式処分対価など
D:評価・換算差額その他有価証券評価差額金のマイナス(含み損)など

3. 実務上の重要ポイント

① 純資産額 3,000,000 JPY の制限

配当後の純資産額が 3,000,000 JPY を下回る場合は、たとえ計算上の剰余金があっても配当を行うことはできません(会社法第441条)。

② 利益準備金の積み立て(1/10ルール)

配当を行う際は、以下のいずれか少ない額に達するまで、配当額の10分の1を準備金(利益準備金または資本準備金)として積み立てる必要があります。

  • 資本金の4分の1に達するまで
  • 配当額の10分の1

③ 欠損補填の優先

期末時点で「繰越利益剰余金」がマイナス(欠損)している場合、当期に利益が出たとしても、まずは欠損の補填が優先されます。


まとめ

分配可能額は、単に利益が出ているかどうかだけでなく、「自己株式を保有していないか」「有価証券に大きな含み損がないか」「純資産が 3,000,000 JPY 以上維持できるか」といった多角的な視点での確認が必要です。

※正確な実務判断にあたっては、会社法第461条および会社計算規則に基づき、最新の試算表を確認してください。

Filed Under: 未分類

株式交付はなぜ「契約書」ではなく「計画書」なのか?

2026年5月15日 by super-admin

合併や株式交換では「契約書」を作成しますが、株式交付では「株式交付計画」を作成します。この名称の違いには、会社法上の重要な意味があります。

1. 相手方(子会社)と合意する必要がない

「契約」とは、二者以上の当事者が合意して成立するものです。
しかし、株式交付は「親会社が、子会社の株主に条件を提示する」という一方的な勧誘の側面が強いため、会社同士の合意である「契約」という言葉を使いません。

2. 子会社の「会社としての意思」を問わない

  • 株式交換: 親会社と子会社が「契約」を結び、子会社も株主総会で承認が必要。
  • 株式交付: 親会社が「計画」を作成。子会社は関与せず、子会社の株主が個別に判断する。

3. 整理:契約書と計画書の使い分け

会社法上の組織再編では、以下のように呼び分けられています。

呼称理由該当する手法
契約書既存の会社同士が「合意」するため吸収合併、吸収分割、株式交換
計画書相手が存在しない、または合意を要しないため株式交付、株式移転、新設合併、新設分割

まとめ

株式交付が「計画」と呼ばれるのは、それが子会社という法人との合意ではなく、親会社による「株主への募集プラン」だからです。このため、子会社側の取締役会や株主総会のハードルを回避して、スピーディーに子会社化を進めることが可能になっています。

株式交付で子会社側の「総会決議」や「買取請求」が不要な理由

株式交付は、買収される側(子会社)の手続きが非常に簡略化されています。なぜこのような設計になっているのか、3つの理由で解説します。

1. 会社(法人)としての意思決定ではない

株式交付は、親会社が子会社の「株主個人」に対して募集をかける手続きです。
株主が自分の持ち株を売るかどうかは個人の自由であり、子会社という組織が「会社として」承諾する必要がないため、株主総会の決議は不要とされています。

2. 株主に「拒否権」がある(強制されない)

  • 株式交換の場合: 総会で決まると、反対しても全株主の株が強制的に交換されます。そのため「買取請求権」という救済措置が必要です。
  • 株式交付の場合: 条件に不満がある株主は、単に「申し込まなければよい」だけです。そのまま子会社の株主として残る自由があるため、法的な保護(買取請求)を設ける必要がありません。

3. 子会社の財産やルールに影響がない

合併や分割と違い、株式交付によって子会社の資産が流出したり、定款(ルール)が変更されたりすることはありません。株主の顔ぶれ(親会社)が変わるだけで、株式そのものの権利内容は維持されるため、手続きを簡略化しても株主の不利益は小さいと考えられています。


まとめ

株式交付は、「売りたい人だけが売る」という任意性を基本にしているため、子会社側の組織的な手続き(総会・買取請求)を一切排除し、機動的なM&Aができるよう設計されているのです。

Filed Under: 未分類

組織再編の「効力発生日」はどう決まる?

2026年5月15日 by super-admin

組織再編の手続きにおいて、権利や義務がいつ移転するのか(効力発生日)は、その手法が「吸収型」か「新設型」かによって異なります。

1. 吸収型:契約で決めた日が「効力発生日」

吸収合併、吸収分割、株式交換、株式交付などの「吸収型」の手続きでは、当事者間の契約で自由に日付を定めることができます。

  • 決定方法: 契約書の中で「令和〇年〇月〇日を効力発生日とする」と定めます。
  • メリット: 土日や祝日を発生日にすることも可能です。
  • 登記との関係: 効力が発生してから、事後的に(2週間以内に)登記を行います。

2. 新設型:登記をした日が「効力発生日」

新設合併、新設分割、株式移転などの「新設型」の手続きでは、新しい会社が誕生した瞬間に効力が発生します。

  • 決定方法: 法務局へ設立登記を申請した日が「設立日=効力発生日」となります。
  • 注意点: 法務局が休みの日(土日・祝日)は、効力発生日に指定することができません。

3. まとめ一覧表

手法効力発生の基準
吸収合併・分割・株式交換契約書で定めた日
株式交付計画書で定めた日
新設合併・分割・株式移転新設会社の登記日(設立日)

補足:効力発生日の変更

吸収型の場合、手続きの遅れなどにより当初予定していた日に債権者保護手続きが終わらない場合などは、効力発生日の前日までに公告などの所定の手続きを経ることで、日付を後ろにずらす変更が可能です。

Filed Under: 未分類

株式交付(かぶしきこうふ)の基本まとめ

2026年5月15日 by super-admin

株式交付は、2021年の会社法改正により導入された比較的新しいM&Aの手法です。特定の会社を子会社にするために、自社株を対価として相手方の株主から株式を譲り受ける手続きを指します。

1. 株式交付の主な特徴

  • 過半数の支配でOK: 株式交換とは異なり、100%子会社にする必要はありません。51%などの支配権獲得を目的とする場合でも利用可能です。
  • 自社株を対価にできる: 買収資金として多額の現金を準備しなくても、自社の新株を発行して対価に充てることができます。
  • 親会社の株主総会が必要: 原則として、親会社側で株主総会の特別決議が必要になります。

2. 株式交付と株式交換の比較

比較項目株式交付株式交換
支配の程度子会社化(50%超など)完全子会社化(100%)
親会社の決議必要(特別決議)必要(特別決議)
子会社の決議不要(個々の株主の判断)必要(会社として決定)
反対株主の買取請求親会社の株主のみ発生双方の株主に発生

3. 実務上のポイント

株式交付は、上場企業がスタートアップ企業をグループ傘下に収める際や、段階的に買収を進めたい場合に非常に有効なツールです。
特に子会社側の株主にとって、税制上の「課税繰り延べ」が適用される点(自社株が対価の大部分を占める場合)が大きなインセンティブとなります。


まとめ

「完全子会社にしたいなら株式交換」、「まずは過半数を確保してグループ化したいなら株式交付」という使い分けが、組織再編実務の基本となります。

Filed Under: 未分類

清算とは「会社の大掃除」である

2026年5月15日 by super-admin

「解散」した会社が行う「清算」実務は、会社を消滅させるための最終的な後片付けです。

1. 清算人の4つの「掃除」仕事

  1. やりかけの仕事を終わらせる(現務の結了)
  2. 貸していたお金やモノを返してもらう(債権の取立て)
  3. 借りていたお金や代金をすべて支払う(債務の弁済)
  4. 最後に残ったお金を株主に分ける(残余財産の分配)

2. なぜ「掃除(清算)」が必要なのか?

会社という法人が消える際、誰かに借金を残したまま逃げることは許されません。また、会社が持っていた財産を誰の物にするかもハッキリさせる必要があります。この「利害関係の整理」を公明正大に行うプロセスが清算です。

3. 掃除が終わるとどうなる?

すべての清算事務が完了し、株主総会で承認を得てから「清算結了」の登記を行います。この瞬間、会社という法人はこの世から正式に消滅し、登記簿も閉鎖されます。

Filed Under: 未分類

組織再編無効の訴えを起こせる者(提訴権者)のまとめ

2026年5月15日 by super-admin

組織再編(合併・分割など)が行われた後、その手続きに重大な欠陥がある場合、関係者は「無効の訴え」を提起することができます。訴えを起こせる人(提訴権者)は、会社法第828条により以下のように定められています。

1. 提訴権者の範囲

原則として、以下の者が訴えを起こすことができます。

  • 会社内部の関係者
    • 株主
    • 取締役 / 監査役 / 執行役
    • 清算人(会社が清算中の場合)
  • 倒産手続きに関わる者
    • 破産管財人
  • 債権者(※条件あり)
    • 合併や会社分割など、債権者保護手続きが義務付けられている再編において、その再編を承認していない債権者。

2. スキーム別の提訴権者(一覧表)

組織再編の種類株主・役員等債権者
合併(吸収・新設)◯◯
会社分割(吸収・新設)◯◯
株式交換・株式移転◯△(※1)
株式交付◯(※2)×
  • ※1:対価が自社株以外など、例外的に債権者保護手続きが必要な場合のみ認められます。
  • ※2:親会社側の関係者だけでなく、子会社化される側の関係者も含みます。

3. 提訴の期限と法的性質

  • 提訴期限: 効力発生日から 6ヶ月以内(原則)。
  • 対世的効力: 無効判決が確定すると、その効果は訴えを起こした人だけでなく、第三者すべてに対して及びます。
  • 遡及効の制限: 無効となった場合でも、効力発生から判決確定までの間に行われた取引などは、法的混乱を避けるために有効として扱われるなど、特別な配慮がなされます。

まとめ

組織再編無効の訴えは、取引の安全を守るために「期間は半年」「提訴できるのは関係者のみ」と厳しく制限されています。実務上は、訴えを起こされるリスクを回避するために、株主総会の招集通知や債権者保護手続きを瑕疵なく進めることが極めて重要です。

Filed Under: 未分類

  • « Go to Previous Page
  • Page 1
  • Interim pages omitted …
  • Page 17
  • Page 18
  • Page 19
  • Page 20
  • Page 21
  • Page 22
  • Go to Next Page »

Primary Sidebar