• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar

会計士試験勉強まとめ

  • TOP

未分類

分配可能額を超えても「自己株式取得」が許される例外ケース

2026年5月14日 by super-admin

原則として、自己株式の取得は「分配可能額」の範囲内で行う必要があります(財源規制)。しかし、会社法では「株主の権利保護」や「組織再編上の必要性」がある場合に限り、この制限を受けずに取得できる例外が認められています。

財源規制(分配可能額の制限)を受けない主なケース

以下のケースでは、会社の資産状況に関わらず、自己株式の取得が法的に認められています。

1. 反対株主の株式買取請求に応じる場合

合併や事業譲渡、定款変更による譲渡制限の設定など、会社の根幹に関わる決定に反対する株主が、「自分の株を公正な価格で買い取れ」と請求する権利を行使した場合です。

  • 理由: 株主の投下資本回収の機会を法的に保障するため。

2. 譲渡承認を拒絶した場合の買取り

譲渡制限株式を持つ株主が他人に売却しようとした際、会社がその承認を「拒否」した場合、会社は自ら買い取るか、別の買受人を指定しなければなりません。

  • 理由: 会社が売却を認めない以上、自ら買い取らなければ株主が換金できなくなるため。

3. 相続人等に対する売渡請求

譲渡制限会社において、株主の死亡により「会社にとって好ましくない人物」に株式が相続された場合、会社は定款に基づき、その相続人に「株を売り渡せ」と請求できます。

  • 理由: 閉鎖的な会社構成を維持し、経営の安定を守るため。

4. 全部取得条項付種類株式の取得

株主総会の特別決議によって、特定の種類の株式すべてを強制的に取得する場合です。

  • 理由: 100%減資やスクイーズアウト(少数株主の追い出し)など、組織再編のプロセスで必要となるため。

5. 無償で取得する場合

株主から贈与を受けるなど、対価を支払わずに株を取得する場合です。

  • 理由: 会社の純資産が流出(減少)しないため、債権者を害するおそれがないから。

例外ケース一覧表

ケース目的・理由根拠条文(抜粋)
反対株主の買取請求株主の退出権・換金機会の保障116条、182条の4等
譲渡承認拒否時の買取り譲渡制限株主の投下資本回収140条
相続人への売渡請求望まぬ相続人への流出防止174条
全部取得条項の実行組織再編・スクイーズアウト171条
無償取得会社資産の流出がない155条

実務上の重要ポイント:取締役の責任

通常、分配可能額に抵触して自己株式を取得した場合、決議に関与した取締役は連帯して不足分を会社に支払う「填補責任」を負います(会社法462条)。

しかし、上記の例外ケース(1〜4など)において分配可能額を超えてしまった場合、取締役は原則として支払義務を負いません。

これらは法的義務に基づいて、あるいは特定の目的に付随して行われる取得であり、取締役の過失(任務懈怠)を問う性質のものではないとされているためです。

Filed Under: 未分類

自己株式取得における「分配可能額」の規制

2026年5月14日 by super-admin

自己株式の取得は、実質的に「出資の払い戻し(配当と同じ)」としての側面を持つため、会社法により厳しい制限が課されています。

1. 財源規制(会社法第461条)

株式会社が自己株式を取得する場合、株主に交付する金銭等の総額は、効力発生日における「分配可能額」を超えてはなりません。

  • 目的: 会社にお金が残っていない状態で株を買い取ると、会社にお金を貸している債権者(銀行や取引所など)が回収不能になるリスクがあるためです。
  • 対象: 有償での自己株式取得すべて(市場取引、相対取引、公開買付けなど)。
    • ※無償で譲り受ける場合や、特定の組織再編に伴う場合は例外となることがあります。

2. 規制に違反した場合の責任(会社法第462条)

もし分配可能額を超えて自己株式を取得(いわゆる「タコ足買い」)してしまった場合、以下のような重い責任が発生します。

① 取締役等の支払義務

当該決議に関与した取締役、執行役などは、会社に対して「交付した金銭等の全額」を連帯して支払う義務を負います。

  • 例外(無過失責任の免除): 取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかった(無過失である)ことを証明した場合は、この義務を免れることができます。

② 株主の支払義務

金銭等を受け取った株主も、分配可能額を超えていることを知っていたかどうかにかかわらず(善意・悪意を問わず)、会社に対してその金額を返す義務を負います。

3. 「純資産300万円」の制限(会社法第463条)

分配可能額が計算上プラスであっても、自己株式を取得した結果、純資産額が300万円を下回るような取得は禁止されています。これは株式会社としての最低限の資本的基礎を維持するためです。


まとめ:チェックリスト

項目内容
規制の有無あり(分配可能額の範囲内のみ)
計算基準日自己株式取得の効力発生日
違反時の責任取締役等の連帯支払義務(無過失証明で免除可)
株主の責任受け取った金額の返還義務(善意・悪意問わず)
最低純資産取得後に純資産300万円を維持する必要あり

実務上の注意点:
自己株式の取得を決議してから実行するまでの間に、別の配当を行ったり、多額の損失が出たりして「分配可能額」が減少してしまうケースがあります。実行時の残額には常に注意が必要です。

Filed Under: 未分類

代表取締役の「期末の填補責任」とは?発生ケースと責任の性質

2026年5月14日 by super-admin

取締役(特に代表取締役)が会社に対して負う責任の中でも、期末の決算において生じる「填補(てんぽ)責任」は、実務上非常に重要なポイントです。

1. 填補責任が発生する主なケース:欠損配当

最も代表的なケースは、「剰余金の分配(配当)」において、分配可能額を超えて配当を行った場合です(会社法第462条)。

いわゆる「タコ配当(分配可能額がないのに配当すること)」をしてしまい、その年度の期末(決算期)において、貸借対照表上の資産額が負債・資本の合計額に足りない(欠損が生じている)場合に、その不足分を補填する責任が生じます。

具体例

  • 分配可能額の計算ミス: 本来なら1,000万円しか配当できないのに、計算を誤って1,500万円配当してしまった。
  • 違法な自己株式の取得: 分配可能額を超えて、会社が株主から対価を払って自社株を買い取った場合。

2. 責任を負う対象者

この責任は、代表取締役だけでなく、以下の者も連帯して負うことになります。

  1. 分配に関する職務を行った取締役(議案を提出した代表取締役など)
  2. 分配に賛成した取締役(取締役会で賛成票を投じたメンバー)

3. 責任の性質:無過失責任に近い厳格さ

通常、役員の損害賠償責任は「過失(不注意)」があった場合に認められますが、この期末の填補責任は極めて厳格です。

  • 過失の推定: 原則として「注意を怠らなかったこと」を証明できない限り、責任を免れません(会社法462条2項)。
  • 総株主の同意でも免除不可: 通常の損害賠償責任は、総株主の同意があれば免除できますが、この填補責任のうち「分配可能額を超えた部分」については、総株主の同意があっても免除することができません。
    • ※これは、会社にお金がなくなることで損害を被る「債権者」を保護するためです。

4. 責任発生のフロー

  1. 配当の実施: 取締役会の決議等に基づき株主へ配当。
  2. 期末決算の確定: 当該事業年度末に欠損(資産不足)が判明。
  3. 填補責任の発生: 配当に関与した取締役が、会社に対して連帯して「不足額(または配当額)」を支払う義務を負う。

まとめ:実務上の注意点

代表取締役としては、以下の点に留意する必要があります。

  • 配当を行う際は、顧問税理士や会計士とともに「分配可能額」の計算を厳密に行うこと。
  • 期末に欠損が生じる見込みがある場合は、無理な配当や自己株式の取得を避けること。
  • 取締役会での決議プロセスを記録(議事録作成)し、適切な判断であったことを証明できるようにしておくこと。

Filed Under: 未分類

株主総会の決議要件まとめ:普通・特別・特殊決議の具体例一覧

2026年5月14日 by super-admin

株主総会で意思決定を行う際、議案の内容によって必要な賛成票の数が異なります。これを「決議要件」と呼びます。実務でよく使われる具体例を交えて、4つのカテゴリーに整理しました。


1. 普通決議(原則的な決議)

日常的な経営判断や役員の選任など、最も頻繁に行われる決議です。

  • 定足数: 議決権を行使できる株主の過半数の出席
  • 決議要件: 出席した株主の議決権の過半数の賛成

主な具体例

  • 役員の選任・解任: 取締役、会計参与、監査役、会計監査人の選任および解任(※監査役の解任を除く)
  • 決算の承認: 計算書類の承認
  • 剰余金の配当: 株主への配当金の決定
  • 役員報酬の決定: 取締役や監査役の報酬総額(枠)の決定
  • 自己株式の取得: 市場取引などによる取得

2. 特別決議(重要な意思決定)

定款変更や組織再編など、会社の基礎的な構造を変える、あるいは株主に大きな影響を与える事項です。

  • 定足数: 議決権を行使できる株主の過半数の出席
  • 決議要件: 出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成

主な具体例

  • 定款の変更: 商号、目的、発行可能株式総数の変更など
  • 事業譲渡: 事業の全部または重要な一部の譲渡
  • 組織再編: 合併、会社分割、株式交換、株式移転の承認
  • 解散: 会社の解散(清算の開始)
  • 監査役の解任: 地位の独立性を担保するため、普通決議より厳格
  • 株式の併合: 複数の株を1株にまとめる手続き
  • 募集事項の決定(有利発行): 特定の者に市場価格より著しく安い価格で新株を発行する場合
  • 減資: 資本金の減少(欠損補填目的などを除く)

3. 特殊決議(非常に重い意思決定)

非公開会社において、株主の権利を根本から制限する場合などに適用されます。

① 特殊決議(タイプA:非公開化など)

  • 定足数: なし
  • 決議要件: 議決権を行使できる株主の頭数の半数以上 + 全議決権の3分の2以上

【主な具体例】

  • 譲渡制限の設定: すべての株式を譲渡制限株式にする定款変更(非公開会社化)
  • 吸収合併契約の承認: 存続会社が非公開会社で、対価が譲渡制限株式となる場合

② 特殊決議(タイプB:株主ごとの取扱い)

  • 定足数: なし
  • 決議要件: 総株主の頭数の半数以上 + 全議決権の4分の3以上

【主な具体例】

  • 株主ごとに異なる取扱いをする定款変更: (非公開会社のみ)配当金、残余財産の分配、議決権について、株主ごとに差をつける決定

決議要件一覧比較表

決議の種類主な内容決議要件 (賛成数)
普通決議役員選任、決算承認、配当出席議決権の 過半数
特別決議定款変更、合併、監査役解任出席議決権の 2/3以上
特殊決議A譲渡制限の設定(非公開化)頭数過半数 + 全議決権の 2/3以上
特殊決議B株主ごとに異なる取扱いの設定頭数過半数 + 全議決権の 3/4以上

補足: 実務上、定款で「定足数」を排除したり、決議要件をさらに厳しく(加重)したりしている場合があります。自社の定款を確認することが重要です。

特殊決議A(会社法第309条第3項)の詳細解説

特殊決議Aは、主に「会社の非公開化」など、株主が持つ「株式を自由に売却できる権利」を根本から制限する際に行われる非常に重い手続きです。

1. 決議要件(成立の条件)

特別決議までは「出席した株主」の議決権をベースに考えますが、特殊決議Aでは「議決権を行使できる全株主」をベースにし、さらに「頭数」の要件が加わります。

  • 頭数要件: 議決権を行使できる株主の過半数の同意
  • 議決権要件: 全株主の議決権の3分の2以上の同意

ポイント: 「出席者の3分の2」ではなく、欠席者も含めた「全議決権の3分の2」が必要です。


2. 主な具体例

特殊決議Aが必要となるケースは、主に以下の2点に集約されます。

  1. 全部の株式に「譲渡制限」を付ける定款変更
    • 上場廃止や、自由な売買を制限して身内だけの会社(非公開会社)にする場合。
  2. 組織再編(合併・株式交換など)の承認
    • 消滅会社が「公開会社」で、対価として「譲渡制限株式」が割り当てられる場合。
    • 株主が、自由に売れる株の代わりに、売りにくい株を強制的に持たされることになるため、厳しい合意が必要です。

3. なぜ「頭数」の要件があるのか

通常の決議は「1株1票(資本多数決)」が基本ですが、特殊決議Aでは「少数株主の保護」が重視されます。

例えば、90%の株を持つ大株主が1人いたとしても、残りの10%を100人の少数株主が持っている場合、その100人のうち51人以上が賛成しなければ決議は成立しません。これにより、大株主の独断で勝手に会社を非公開にし、少数株主を閉じ込めるような行為を防ぐ仕組みになっています。


特別決議と特殊決議Aの比較表

項目特別決議特殊決議A
主な対象合併、定款変更、解散非公開化(譲渡制限設定)
定足数議決権の過半数の出席なし(全株主を分母とする)
賛成要件出席議決権の 2/3以上頭数過半数 + 全議決権の 2/3以上
重視するもの資本(持ち株数)資本 + 株主個人の意思

Filed Under: 未分類

株主の「株式買取請求権」が認められる主なケース

2026年5月14日 by super-admin

株主が会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求できる権利(株式買取請求権)は、主に以下の「会社の組織再編」や「定款変更」が行われる際に認められます。

1. 組織再編等に反対する場合

会社の法人格や事業構成が大きく変わる場合、反対株主には退出の機会が与えられます。

  • 合併: 吸収合併・新設合併をする場合。
  • 事業譲渡等: 事業の全部または重要な一部の譲渡、あるいは譲り受けを行う場合。
  • 会社分割: 吸収分割・新設分割をする場合。
  • 株式交換・株式移転: 他社の完全子会社になる、あるいは持株会社を設立する場合。

2. 株主の利益に影響する「定款変更」を行う場合

株式の性質が変わり、株主が不利益を被る可能性がある場合です。

  • 譲渡制限の設定: 自由に売買できていた株式に、会社の承認が必要な「譲渡制限」を付す定款変更を行う場合。
  • 全部取得条項の設定: 特定の種類の株式すべてを会社が強制的に取得できるようにする場合。
  • 株式の併合: 複数の株式を1株にまとめる際、端数(1株未満)が生じることによって株主の地位を失う、あるいは持分が著しく減少する場合。

3. その他の特定のケース

  • スクイーズ・アウト(少数株主の排除): 特別支配株主による株式売渡請求や、株式併合などを用いて少数株主を排除する一連の手続きにおいて、価格に不服がある場合。
  • 単元未満株の買取請求: 1単元(通常100株)に満たない数の株式を持つ株主は、会社に対し、いつでもその端数分を買い取るよう請求できます。

株式買取請求権を行使するための要件

単に反対するだけでなく、以下の手続きを踏む必要があります(単元未満株を除く)。

  1. 事前の反対通知: 株主総会に先立って、その決議に反対する旨を会社に通知する。
  2. 総会での反対: 実際の株主総会で反対票を投じる(または議決権を行使しない)。
  3. 期間内の請求: 効力発生日の20日前から前日までの間に、買取請求を行う。

ポイント:価格の決定

「公正な価格」について会社と株主の間で協議が調わない場合は、裁判所に対して価格決定の申立てを行うことができます。

Filed Under: 未分類

自益権は定款で奪えるか?(会社法105条の制限)

2026年5月14日 by super-admin

株主が持つ「自益権」は、結論から言うと定款であっても完全に奪うことはできません。 会社法第105条第2項により、株主の最も基本的な権利として保護されています。

1. 会社法による絶対的制限

株式会社は営利を目的とする団体であるため、株主から「経済的利益を得るチャンス」をすべて奪うことは認められません。

会社法第105条2項では、以下の両方の権利を全く与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない(無効である)と規定されています。

  1. 剰余金の配当を受ける権利(利益の分配)
  2. 残余財産の分配を受ける権利(解散時の資産分配)

つまり、「配当ももらえず、会社が解散した時の資産ももらえない」という株主を定款で作ることは法的に不可能です。

2. 実務上の「制限」と種類株式

完全に「奪う」ことはできませんが、種類株式(会社法108条)を活用することで、権利に格差をつけることは可能です。

制限の形内容法的効力
無配株特定の種類の株式には配当を出さない。可能(ただし、残余財産分配権があれば有効)
残余財産なし解散時の分配を行わない。可能(ただし、配当を受ける権利があれば有効)
両方なし配当も残余財産分配も行わない。不可能(無効)

3. 共益権との違い

株主が会社の経営に参加する権利である「共益権」(議決権など)については、自益権よりも柔軟に制限が認められています。

  • 議決権制限株式: 議決権を一切持たない「完全無議決権株式」の発行が可能です。
  • 対照的に: 自益権は株主の「投資に対する対価」という本質に関わるため、前述の通り「両方なし」は許されません。

まとめ

  • 自益権の全部剥奪は不可: 剰余金配当と残余財産分配の両方を否定する定款は無効。
  • 片方の制限は可能: 「配当はないが、解散時には分配がある」といった設計は認められる。
  • 投資家保護の観点: 株主としての最低限の経済的地位は、法律によって担保されている。

Filed Under: 未分類

  • « Go to Previous Page
  • Page 1
  • Interim pages omitted …
  • Page 19
  • Page 20
  • Page 21
  • Page 22
  • Go to Next Page »

Primary Sidebar